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仮想通貨では予定納税はいらない

2018年1月26日

大田区 ビットコイン

雑所得では予定納税は発生しません。
予定納税とは簡単に説明するとサラリーマンの源泉徴収の事業主バージョンです、要は所得税の前払いですね。

「仮想通貨の確定申告をすると翌年に予定納税という所得税の前払いがでるから注意してください」などの注意喚起がネット上でありますが明確に誤りです。

今回は仮想通貨の予定納税について解説をします。前提はサラリーマンの方で仮想通貨のみの所得がある方です。難しくなるのを承知で今回は規定をのせています。結論だけでいいよって方は予定納税(所得税の前払い)は必要ないというだけでOKです。

予定納税の規定

以下国税庁の予定納税の説明です。
予定納税基準額(特別農業所得者以外)は、次の(1)又は(2)のようになります。

(1) 次のいずれにも該当する人は、その人の前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額となります。
1.イ 前年分の所得金額のうちに、山林所得、職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得等を除きます。)及び ①譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額(以下「除外所得の金額」といいます。)がないこと。
2.ロ 前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けていないこと。

(2) 上記(1)に該当しない人は、前年分の課税総所得金額及び分離課税の上場株式等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額 ②(除外所得の金額がある場合には、除外所得の金額がなかったものとみなして計算した金額とします。また、災害減免法の規定の適用を受けている場合には、その適用がなかったものとして計算した金額とします。)から源泉徴収税額(除外所得の金額に係るものを除きます。)を控除して計算した金額及び当該金額の復興特別所得税額の合計額が予定納税基準額となります。

上記(1)又は(2)の予定納税基準額が15万円以上になる人は、予定納税が必要になります。予定納税額は、所轄の税務署長からその年の6月15日までに、書面で通知されます。

なお、税務署長が行う予定納税額等の通知について、その年6月15日において第1期に納付すべき予定納税額の納期限が国税通則法の規定により延長され、又は延長される見込みである場合には、その年7月31日(当該納期限が延長された場合には、その延長後の納期限)の1月前の日までに行われます。ただし、その延長後の納期限がその年12月31日後となる場合には、その通知は要しないものとされています。

この規定の解説

つらつらと書かれていますが
雑所得は「除外所得」に該当しその所得はなかったものとして計算した金額で予定納税が必要かどうかの判定をするためサラリーマンの場合は予定納税は必要ないという結論です。

細かく規定をみると
(1)では雑所得があるためこの規定に該当しません。また①で雑所得は除外所得に該当すると書かれています。
(2)に進み、②で除外所得はなかったものとして予定納税基準額を計算すると規定しています。

結論としては

よってサラリーマンの方で他に所得がない場合は雑所得についての予定納税は発生しないことが読み取れます。

もちろん予定納税が通常発生する個人事業主の方などは雑所得が除かれても事業所得などで発生するため予定納税は発生します、しかし金額は仮想通貨の分は入らないため本業のみで計算することになります。

背景としては一時所得や雑所得は毎年毎年発生するものではないのでその金額を計算に入れてしまうと負担が重くなってしまうからです。恒常的に発生する金額だけで予定納税の金額をだして納税してくださいね、という規定になっているんです。

とはいえ予定納税は所得税の前払いです。確定申告をすれば過不足が調整されますし仮想通貨の所得税は年に一回だととても負担が大きいので一概に嫌がるのもどうなのかなぁと思います。

予定納税が必要だと利確して円に変えて納税しないといけないので情報の一つとして覚えて頂けると幸いです。

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