仮想通貨に強い税理士事務所

ビッコイン他仮想通貨、暗号通貨の節税に強い大見税理士事務所

仮想通貨で無申告だった方へ

2018年3月17日

大田区の税理士事務所確定申告の期間は通常3月の15日が締切となっています。仮想通貨の運用をしているはまだまだキチンと申告をしようとしている方が少ないと感じます。当事務所にご依頼していただいた方はもちろん適正な申告をしようとしているので問題はないのですが、その友人や知人は「余計な税金なんか払いたくないよ」ということで申告するつもりがないという話しも良くききました。

無申告の怖さ

無申告の怖さについては後日また記事を書きますがすこしだけ

無申告加算税と重加算税、延滞税など含めると本来の税金の1.7倍くらい、さらに3年後に99.9%また税務調査が来ます。また、平成28年以前から取引をされている方は7年さかのぼることができます。国税庁は取引所から顧客データを入手してデータベースにしている報道がでていて、さらに仮想通貨専門の調査チームもあるようです。

納税は日本国民の義務ですから、申告をしない人の罰を重くしないと適正に申告する人がいなくなっちゃうので仕方ありません。無申告の方は今後も無申告の可能性が高いですし、脱税思考があると判断されるので徹底的にマークされると思って良いでしょう。

いまはまだ無申告がバレても軽い気持ちでいれるかもしれませんが、調査は複数年またぎます。3年~7年間分の納税を一度にしなければいけません。このリスクを承知で無申告という選択をするかたは残念ですがなにもできません…

4月15日までなら大丈夫

無申告としてしまって後悔している人は、4月15日までであれば大丈夫です。過去に重加算や無申告の経験がある方は除外されますが(2回目は駄目)、いまならまだペナルティは軽くなります。1月以内なら「無申告加算税」は免除されて、延滞税だけがかかることになります。その延滞税も1月以内なら年2.6%なのでペナルティとしては軽いですね。

期限内申告であれば、税金が高すぎて払えなくても延納の制度や振替納税で支払日を遅らせたりできますが、期限後申告は申告書の提出日が納期限です。そういった制度は使えませんが、将来に起こるペナルティを考えて頂き、自分を守るために適正な申告を考えてはいかがでしょうか?

税金が高くて払えないから無申告としてしまった方はアドバイスもさせて頂きます。税法は無申告の方に対しては重い罰を与えますが、自ら適正に申告をするかたには誠実に対応を致します。

繰り返しになりますが今一度適正な申告を考えてみてはいかがでしょうか?

仮想通貨に強い大田区蒲田の

大見光男税理士事務所

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