仮想通貨に強い税理士事務所

ビッコイン他仮想通貨、暗号通貨の節税に強い大見税理士事務所

仮想通貨の節税は法人化で~メリット編~

2018年4月24日

大田区の税理士事務所仮想通貨は所得税法上の区分は「雑所得」となります。事業所得という扱いもできますが会社員の方は事業所得にすることは難しい状況です。たとえ事業所得となったとしても総合課税の扱いで税率は最高45%、住民税を合わせれば55%となります。1億の利益がでていれば半分以上の納税が必要になる計算になります。そこで当事務所では法人を設立して個人の所得税とは切り離して仮想通貨を運用するご提案をしております。

メリット1

法人税率は利益が800万円までは15%、800万円超でも約23%です。

他にも法人住民税などを加味した実効税率(東京都)は利益が800万円超の部分は約33%です。法人は所得や規模によって税率が変わるので目安ですが、所得税の最高55%と比べると22%ほど有利です。1億の22%は2,200万円ですので所得税から法人税に変わるだけで大きな節税ができます。

メリット2

損益通算ができる。

損益通算というのは、もし赤字がでた場合でも翌年の利益と相殺することができる制度です。例えば今回100万円の赤字、翌年の利益が100万円だとしたら、翌年は利益がでてるので納税が必要になりますが、100万円の赤字を前年から繰り越して今年の利益と相殺して、利益と赤字を相殺すると0円の所得にすることができる制度です。雑所得ではこの損益通算は認められておらず赤字が出ても損して終わるだけですが、法人であれば赤字となったとしても翌事業年度にくりこして翌年の利益を減らす事ができる制度です。

赤字となるのはもちろん悲しいですが、翌年への救済措置が残される点がおおきなメリットです。

メリット3

法人では経費の幅が雑所得と比べ広がる。

雑所得には会計帳簿を作成する義務がありません。その点は楽で良いと思う方もいらっしゃいます。しかし、別の視点で考えると費用にできる幅が狭いことを意味します。所得税でも事業所得や不動産所得で青色申告の場合は帳簿を作成する義務があり、その手間をクリアするからこそ減価償却という費用や細々した費用もいれることが許されています。帳簿には領収書やレシートなどの証拠資料を保存する義務があり、費用ということを証明できるからこそ費用化が許されるとも考えます。

雑所得は帳簿を作成する義務はありません、絶対に費用化できないというわけではありませんが、特に減価償却などの費用を雑所得でいれることは合理的ではないと考えられます。

しかし、法人はデメリットの1つでもありますが、帳簿の作成が義務づけられています。また固定資産台帳などを作成して、いつ、いくらの、どんな種類の固定資産で、耐用年数、定められた計算方法で減価償却の計算をしているかなどの管理が強制されています。これは視点を変えれば、帳簿を作成し、固定資産台帳を整備することによって経費にすることができるということでもあります。

メリット4

法人で従業員を雇うことによって経費にすることができる。

デメリットの1つでもある帳簿の作成は手間がかかります。そのために法人で従業員を雇用することはもちろん、親族などに帳簿作成をまかせることで従業員に給料を支払うことが出来ます。給料なんて払いたくないよという方もいらっしゃいますが、たとえば夫が会社員で仮想通貨の運用をしていて、妻が専業主婦の場合は妻に給料をだすということは家族間で考えるとおなじお財布に入ります。家族のお財布ではなにも変わったことはないのに給料は費用にできるので利益を減らすことが出来ますので節税に繋がります。

月80,000円程度の給料をだすと年間96万円となり住民税も所得税もかからないことになりますのでご家族に所得のない方がいらっしゃれば帳簿作成や雑務をまかせることで節税が図れます(帳簿作成など仕事をまかせず単純に給料だけ支給することは従業員としての実態がないため給料としては認められませんのでご注意ください)

メリット5

節税方法が多くある。

経営セーフティ共済や小規模企業共済、法人で生命保険に加入する、少額減価償却資産の特例など個人の雑所得では認められない節税の方法をとることができます。個々の説明をすると長くなってしまいますがいずれも法人であれば一般的に広く使われている節税方法です。

法人化にはデメリットもあります。
デメリットについては次回にアップさせていただきます。

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