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ビットコインの損益の相殺と損益通算

2017年12月20日

大田区の税理士事務所今回はビットコインの売却益と売却損の解説をしていきます。ビットコインの税金計算のキモになっていますので確認しましょう。

売却益と売却損を相殺とは

複数のビットコインの取引で売却益と売却損が発生した場合には売却益だけに課税されるようなことはありません。1年間での売却益と売却損を合計して所得が出た場合にその所得の部分が課税対象となります。雑所得では同じ年で発生した損益は相殺することができます。損失がでても繰り越せないというのは翌年にという意味であって、同じ年ならOKです。

別種類の仮想通貨でもOK

この考え方はビットコインで売却益が出て、イーサリアムなどの他の仮想通貨で売却損が出た場合も雑所得の範囲内で同様です。税務ではビットコインもイーサリアムも同じ雑所得の枠になると考えます。

ケース1
ビットコインで合計100万円の利益
イーサリアムで合計10万円の損失

この場合は100万円と-10万円を相殺して90万円の雑所得となります。

ケース2
ビットコインで合計100万円の損失
イーサリアムで合計10万円の利益

この場合は逆に90万円の損失となりますね。この場合は雑所得が20万円以下になるので確定申告の義務はありません。しかし雑所得の場合は翌年にこの赤字を繰り越せません。もし事業所得で青色申告を選択している場合は翌年に赤字を繰り越すことができます。

翌年に赤字を繰り越すとは

翌年にビットコインでの事業所得が90万円だった場合は90万円-90万円で所得は0と計算します。この場合は所得が0で確定申告は不要と思われるかもしれませんが赤字を繰り越す場合は確定申告をしなければいけませんので注意してください。

事業所得はビットコイン等で生計を得て、それが事業として認められる程度の規模でないと認められません。サラリーマンの場合は基本的に雑所得として考えてください。

実際は数多くの取引

解説では取引数がすくないですが実際は数多くの取引が想定されます。その全ての取引で計算が必要になります。株式などは証券会社がかわりに計算したり源泉徴収で課税が完了したりする制度があるので簡単になっていますがビットコインはそれに追いついていません。そのため原則通り細かな計算をしなければいけません。今後法整備や制度も変化していくでしょうが現状はご自身で行う必要がありますので注意してください。面倒くさいよっていう方は税理士が計算をいたしますのでお気軽に相談してください。

ビットコインなどの仮想通貨の確定申告セミナー開催

平成30年1月13日(土)飯田橋のTKC東京本社 研修室にて、ビットコインなどの仮想通貨の確定申告をテーマとしたセミナーを開催します。詳細は、「税理士による仮想通貨の確定申告セミナー」をご覧ください。ご参加お待ちしております。

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