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ビットコインが盗難・紛失したケース

2017年12月23日

大田区の税理士事務所12月22日にビットコインが急落いたしました。海外にある取引所での盗難がキッカケともいわれております。今回は盗難や紛失をした時の取扱を解説していきます。また相続税や贈与税の取扱も解説していきます。

ビットコイン等を盗難・紛失した場合

ないことの証明することはとても大変です。ビットコイン等はIDとPASSなどをつかって個人認証をしますがパソコンがクラッシュしたりなにかしらでビットコイン等の操作ができなくなったりした場合、ハッキングなどで盗まれたときはどうなるのでしょうか?

こちらには明確な規定がありません。しかし紛失したら損失をたてることは難しいでしょう。ただ合理的な行動をとって記録をしておけば戦うことはできます。下記の証拠をあつめて雑損控除という制度をつかうことになります。

もし私が税務調査員だった場合はまず紛失したという言葉は信じません。相続税の調査のようにどこかに隠しているんじゃないかとか課税逃れをしているのではないかと疑います。

第三者が見てこれだけのことをしているなら本当に紛失したんだなと納得できる証拠を集めておきましょう。

まずなにかをなくしたら警察ですね(取り合ってくれるかは別問題ですが)、紛失届けを出して証拠を残しましょう。なぜならウソで紛失届を出すことは犯罪ですからウソだった場合は大変なことになります。また、ハッキングされたのなら画面をカメラで撮ったり、ID等をなくしたのであれば取引所等とのやり取りの記録、事前に税務署への個別相談等々思いつく限りの証拠を残しておきましょう。

公証役場ではその書類がその時点であったという証明をすることができます(確定日付といいます)。書類はあとからでも作成することができるため被害があった時点でその書類が存在していたことを国が証明する制度です。当然これらをそろえても疑惑は完全に解消されませんが準備をしておくことは必要ですね。

ビットコインは税務上では財産になります

金融庁からだされた改正資金決済法等の施行によりビットコインは財産価値があると公表されました。ビットコインの存在が一般化されたことの一つの指標になりますが、残念なことにそれによって贈与税や相続税の対象ともなってしまいます。いままでは実世界で金銭的な価値があったとしても貨幣ではないし株や現物があるわけではないので法的な認識がされませんでした。

贈与税は個人から財産をもらったときにかかる税金のため、財産と定義されてしまうと贈与税の納税義務が発生することになります。財産はモノだけではなく経済的価値をふくみます。

相続税でも同じでビットコインは財産と考えられるので万が一の場合は相続財産に含められてしまいます。そのためビットコインを使って贈与税や相続税の課税を逃れる行為をすると大変なことになってしまいますので注意してください。

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