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ビットコイン等の取引が複数回ある場合の原価

2017年12月18日

大田区 ビットコイン

ビットコイン等の取引は通常1回のみでは終わりません。複数回の取引をするのが通常です。その場合は購入したときの価格をいくらにするかが問題になります。これがわからないと所得が算定できません。しかし非常にとっつきにくい計算になります。通常「移動平均法」で算定しなさいと国税庁のQ&Aでは説明しております。

例題

3月 200万円で4ビットコインを購入

5月 0.2ビットコインを11万円で売却

9月 15万5千円の商品を購入するために0.3ビットコインを支払う

11月2日 時価60万円のイーサリアムを購入するため1ビットコインを支払った

11月30日 2ビットコインを160万円で購入した

移動平均法での原価の求め方

まず3月に取得したときの取得価額を決めます。200万円÷4ビットコインで1ビットコインあたりは50万円になります。

5月では0.2ビットコインを売却したため50万円×0.2ビットコインで10万円の原価になります。よって5月では11万円-10万円で1万円の雑所得となります。

同じく9月では0.3ビットコインの売却と考えるので50万円×0.3ビットコインで15万円が原価となります。よって15万5千円-15万円で5千円の雑所得と計算します。

11月2日も同様に1ビットコイン50万円で60万円のイーサリアムを購入したので10万円の雑所得となります。

11月30日で2ビットコインを購入する前にもっているビットコインは2.5ビットコインで価値は125万円です。2.5ビットコイン×50万円=125万円

そこにさらに2ビットコインを160万円で購入しているので移動平均法では次のように計算します。(125万円+160万円)÷(2.5ビットコイン+2ビットコイン)=63万3千334円

慣れれば簡単だけど…

どうでしょう。なれないとたった5回の取引でも大変ですね。実際はもっともっと回数が多いと思いますしビットコインだけでなく他の仮想通貨も絡んできます。エクセル等で集計すれば簡単になりますが雑所得がわかれば手書きでも構いません。BOTという自動で取引をするやり方だと何千何万の取引量になるので、この方法では不可能になるでしょう。エクセルなどを使いこなせればできるのかもしれませんが・・・

ただし移動平均法ではなく総平均という方法も例外として認められます。しかし一度この計算方法を選択するとしばらくは変更できません。また年末にならないと利益が確定しません。

総平均法を用いた場合の取得原価

1年間に取得したビットコインの総額÷1年間に取得したビットコイン=取得原価

つまり上記の例では3月に購入した200万円と4ビットコイン、11月30日に購入した160万円2ビットコインだけを使います

(200万円+160万円)÷(4ビットコイン+2ビットコイン)=1ビットコインあたり60万円となります。

移動平均法と総平均法では原価が変わるため利益も変わります。どちらにせよ年末にならないと比較ができないですので総平均法にする場合はよく検討しなければなりません。

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