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ビッコイン他仮想通貨、暗号通貨の節税に強い大見税理士事務所

ビットコイン等税務の基礎

2017年12月16日

大田区 ビットコイン

まず必要なのは自分がサラリーマンで空いた時間に投資を行っていれば「雑所得」。ビットコインやFXだけで生計を得ている方は開業届けを出して「事業所得」の分類です。これはとても重要になります。雑所得は赤字となっても税法上優遇措置がありませんが事業所得であれば赤字となった場合でも赤字を翌年以降に繰り越すことができます。サラリーマンであれば事業所得にすることは難しいです。大規模な機材を投資していたりBOTなどで自動化していないと少々厳しいです。

青色申告は節税になる

青色申告をすることで65万円の控除や各種の優遇措置を受けることができるようになるためです。とくに赤字になった場合の影響が大きいため確認をしましょう。一般的には雑所得は不利と考えて大丈夫です。青色専従者給与や30万円未満の機材を一気に落とすことができるなどいいことづくめです。

サラリーマンは確定申告が必要

事業主や不動産所得がある方であればもともと確定申告をしているので手間は変わらないかもしれませんがサラリーマンの方は基本的には年末調整のみで確定申告をしないためどうしたらいいかわからない方も多いかと思います。サラリーマンの方でビットコイン等の利益が20万円を超えれば確定申告をしなければいけません。具体的な方法は以前の記事でも解説をしておりますので参考にしてください。

キャピタルゲインがある方

1ビットコインを100万円で購入し150万円で売却した場合は150万円-100万円=50万円が雑所得となります。ポイントは換金した時に課税義務が生じるということです。保有したままでは課税されません。(平成29年12月時点)

ビットコイン決済を行った方

1ビットコインを100万円で購入しその後150万円の商品を購入した場合は上記と同じく150万円-100万円=50万円分の雑所得となります。これは150万円でビットコインを売却してすぐさまその円で商品を買ったと考えられるためです。

1イーサリアムを1ビットコインに交換した

1イーサリアムを100万円で購入した後に150万円の価値がある1ビットコインに交換した場合は50万円の雑所得となります。これも決済と同じくイーサリアムを売却してすぐビットコインを買ったと考えられるためです。イーサリアムは0円となりますが1ビットコインの原価は150万円です。

ビットコイン等の分裂

ビットコイン等が分裂して新しい仮想通貨を取得した時には所得は生じません。1ビットコインが分裂して10ビットコインダイヤモンドを取得した場合は10ビットコインダイヤモンドの取得原価は0です。分裂後に価値がでればキャピタルゲインとなり売却した時点の価格がそのまま所得になります。

ビットコイン等のマイニング

ビットコイン等をマイニングで取得した場合は取得した価値とマイニングをするためにかかった経費を差し引いて計算します。

マイニングで取得した価値は容易に計算ができますが、必要経費については検討が必要です。GPUを積んだ高性能のパソコンや高額の電気代が必要になりますがマイニングは1度きりではないのでどの所得に配分するかなども考えなければいけませんね。このあたりは全く国税庁からの情報がないため個別での検討が必要です。購入時期や金額の大小でも取扱いが変わります。経費になるか否かは証明が必要です。パソコンの購入代金や電気代(生活に必要な電気代とマイニング用にかかった電気代をわけないと経費として認められません。このわけ方も合理的に行う必要があります)は必ず領収書を保管してください。ない場合は経費が否認されることもあります。

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