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本当は怖い白色申告

2017年11月22日

確定申告は悩みのタネ個人事業主やフリーランスの方にとって帳簿をつけることや確定申告は悩みのタネです。売上や経費にいくら使ったか頭でわかっていてもそれを帳簿にすることは面倒で、まして確定申告のやり方なんかわからない方も多いです。昔は白色申告にして記帳しない人もいたようですね。

白色申告でも記帳は義務

しかし、平成26年以降は白色申告でも記帳の義務が課されることになりました。税務調査があった場合は白色申告の方でも記帳をしていないと「推計課税」というやりかたで納税をさせられます。簡単に言えば税務署が勝手に税額を決めてしまうということです。当然反論はできません(記帳をしていないということは証拠がないですから)。

所得税法ではその方の財産の状況、債務の増減、収入支出の状況、生産量、販売量、従業員数などから推測して計算すると規定されています。そして怖いことですが計算の根拠は公表されていません。

帳簿は大事な証拠書類

帳簿は大事な証拠書類自分自身を守るためには帳簿が必要です。そして帳簿をつくるなら白色申告のメリットがありません。青色申告をするためには帳簿の作成と期限を守って申告をする必要があります。

また、帳簿を作ることによって自分の仕事の成果が数字として見えてきます。それを数年続けると事業の分析をすることができるので自分の弱点や長所も見えてきます。この月は毎年売上がいいからもっと仕入れを増やそうとか利益率の推移なんかもわかってきます。

青色申告のメリット

青色申告を選択すると

  1. 青色申告特別控除…10万円 or 65万円分利益を減らせる
  2. 青色専従者給与…配偶者などに対して給料をだせる(月額8万円を支給すると1年間で96万円の必要経費を計上でき、住民税などもかかりません)
  3. 損失の繰越し…赤字であれば3年間繰り越せる
  4. 一つ30万円までの資産を経費にできる(1年間で300万円まで)

大きなメリットはこの4つです。

65万円控除を選択し青色専従者給与の96万円と合わせて161万円の経費計上ができるのです。(青色専従者給与の額は一例です)ほかにもたくさんメリットがあるので私は青色申告をおすすめします。

白色申告のほうがいい人

白色申告をおすすめする方は1年間の利益が38万円未満の人です(生活できないと思いますし扶養に入ったほうが有利かと思いますが)。ただし記帳が面倒でもせめて売上高だけでも証拠書類は残したほうがいいですね。

また税務調査で推計課税を受けた方は3年後にまた税務調査がある可能性が高いです(適正な処理ができるようになるまでチェックされます)こんな心配するなら記帳したほうが良いと思いますよ。

大田区の雪谷税務署管内の方の平成29年分の確定申告の無料申告相談について

平成30年2月5日(月)~2月9日(金) 嶺町集会室の3階 大田区田園調布本町7-1
平成30年2月13日(火)雪谷特別出張所3階 大田区東雪谷3-6-2

午前9:30~11:30 午後13:00~15:30

雪谷特別出張所は混雑しますが嶺町集会室は比較的空いているようです。また、午前より午後が空いているようです。大田区役所本庁舎や久が原特別出張所では無料申告相談を実施しないようです。

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青色申告がオススメです

青色申告がオススメいままで白色申告していた方はこれを機会に青色申告の検討をしてみてはいかがでしょうか?平成29年分は残念ながら青色申告にはできませんが来年からは上記の特典をうけられますよ。

上記の日程は税理士会の雪谷支部と雪谷税務署が連携しておこなうものです。もちろん上記日程以外でも当事務所ではご相談を受け付けております。

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