ライターさん、デザイナーさん、イラストレーターさん、会社員の方もそうですが源泉徴収って言葉は聞いたことがあるでしょうか?源泉徴収とは、所得税の前払いのことです。
説明するとややこしくなるので一言でいえば、個人の方は確定申告をしないと税金の徴収ができなくなってしまうので確定申告を促すために強制的に売上の一部から納税をさせる制度です。
イラストレーターさんがクライアントにイラストを書いて納品をすると請求書をだしますよね?(出してない場合は出すようにしてください)そのクライアントが従業員を雇っていない方であればこの話は関係ないのですがクライアントさんが従業員を雇って組織で動いている方だと源泉徴収のお話がでてきます。
この場合、例えばイラストの報酬が10万円(税込み)だとすると通常は100,000円を振り込んでもらいたいですよね? 振込手数料は無視します。でも請求書は下記のように記載をするべきです。
イラスト報酬 100,000円(税込み)源泉所得税 △10,210円 請求額(振込額)89,790円
これを記載しないと源泉徴収がわからないクライアントさんだと100,000円を振り込んでしまいます。もしクライアントさんに税務調査があってこの請求書を見つけるとそのクライアントさんは「報酬の源泉徴収もれ」という罰則をうけることになります。
これは
- 原稿料(ライター)
- デザイン料
- イラスト代金
- 弁護士報酬、税理士報酬、司法書士報酬など
- 芸能人への報酬
- 写真の撮影
- 作曲
- 編曲
これらは源泉徴収が義務という規定になっていて、クライアントさんはこの報酬を払うときは相手が脱税をしないように報酬の10.21%を強制的にさっぴいて89,790円を振り込まないといけない義務なんです。これを怠ると源泉徴収義務違反ということで罰則がでてくることになっています。
税理士報酬も源泉の対象になっていますので、私が請求書を発行するときも相手が源泉徴収義務者(従業員を雇っている個人)だと報酬の満額はもらえません。
だから私は請求書をだすときは自ら源泉所得税として△10,210円と記載して振込額を89,790円と記載します。100,000円請求して100,000円を振り込まれるとお客さんが罰則を受ける可能性があるからです。また、クライアントに税務調査がはいってこの請求書をみられて源泉もれを指摘されると非常に心象が悪くなります。
「なんでいってくれなかったの?あんたのせいで罰則うけたじゃん!!」
こんなことをいわれないためにお客さん目線に立って源泉所得税を引いた額を振り込んでもらいましょう。
ちなみにクライアントさんは
請求者に対し89,790円の振込
税務署に対し10,210円の振込
となるので合計は変わらず100,000円です。
萬朶櫻(wanduoying)@ブロガーズギルド @wanduoying
最後になりますが、源泉所得税は所得税の前払いです。
個人の方は確定申告をすることによって最終的な所得税がきまります。
最終的な所得税がでて納税をする際は、納税額から源泉された所得税は既に支払っているので残りの部分を納税することになります。
また、所得税が最終的に源泉所得税より低くなった場合は納めすぎということで還付金として返してもらえます。だから損をするというものではなく3月4月に支払う所得税の負担が低くなるので気にせず源泉所得税を引いてもらいましょう。