今回はあるコミュニティの方から税務相談があったのでご紹介致します。
「会社員の節税なんですが スーツ代、書籍代、交際費を確定申告すれば、経費として認められて節税になるという部分です。申請フォーマットを税務局のホームページで確認しました。会社でも必要な証明書を発行してもらえそうです。 一般会社員、年収400万円として1月から12月の間に65万円以上にならないと、経費にならないんでしょうか?減税額も低くて、コスパ悪い節税対策だと聞きましたが、計算方法がいまいちよく分かりません 長くなりましたがすいません! よろしくお願いします!」
結論としては670,000円を超える経費が必要です。
670,000円以下はこの制度が使えません(特定支出控除という制度です)
計算式は4,000,000×20%+540,000円=1,340,000円(給与所得控除額といって会社員が無条件に経費に計上できる有利な制度)
1,340,000×1/2=670,000円(特定支出控除を適用するための必要経費額)
つまり、670,000円を超えたら超えた金額×税率(20%)が節税額になります。仮に100万円を使っていたら66,000円の節税ですし、700,000円だったら6,000円の節税です。また、この制度を使うためには確定申告と申告書に会社が証明した領収書等の添付が必要です。
はっきりいって手間のほうがかかるので使いづらい制度になってます。
スーツなども含まれますが、極端に高額なものは認められません。富裕層を接待するためにどうしても必要だった・・・なんかでしたら説明できるかもしれませんが、客観的にみて通常必要な経費の合計が670,000円を超えた額✕税率が節税額です。
改めて使えない制度ですね^^; 弁護士資格、税理士資格の勉強代で一括払いならギリ67万円とか超えるかもですが、ちょっと超える程度じゃ意味ないですね、なんのための制度なんでしょう?
ちなみにですが、会社員は個人事業主にくらべてものすごく経費が上乗せされてます。個人事業主が経費をせっせと集めないといけないのに対し、会社員は年収100万円でも給与所得控除といって無条件に65万円の経費が上乗せされているので事業主とくらべ有利です。もともと有利なのにさらに上乗せするのが特定支出控除なので要件は厳しいのかなと思います。
- 最後に経費については限定されています。
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- 会社から支給されない通勤費
- 会社から支給されない引越費(会社の命令で引っ越しをした場合のみ)
- 単身赴任者がもとの家に戻る場合の帰宅費
- 研修費で会社から支給されないもの
- 資格取得費で会社が支給してくれない+仕事に必要な資格のみ
- 仕事で使う書籍代、新聞代で会社から支給されないもの
- スーツや制服などで会社から支給されないもの
- 交際費で会社から支給されないもの
会社から支給されないというのはつまり自腹を切ったという意味です。
大体は普通会社から支給されますよね、されなかったらブラック企業です(それこみでもとの給与がたかいならいいんですが・・・)
この制度は一回要件が厳しすぎるということで緩和されました。
それでもまだ厳しいですね、私も会計事務所で修行時代に税理士資格取得費用として申請しようとしましたが、年間20万円くらいしか経費にならないので使えなかった覚えがあります。