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医療費控除に領収書はいりません

2018年2月14日

大田区の税理士事務所平成29年分の確定申告から医療費控除の領収書の提出が不要になっています。いままでは領収書等を封筒に入れて税務署に提出する必要がありましたが、改正により、医療費の額や病院、診療を受けた人、その他の事項を書いた明細書を記載すれだけで適用することができるようになりました。また医療費の通知やお知らせがあると明細書の記入も不要になります。

具体的には解説をすると
医療費の通知やお知らせがある(協会けんぽでは2月7日から16日の間に発送すると記載があります)場合は、面倒な記入は必要なく3ヶ所に合計額を記入して、そのお知らせや通知の原本を提出するだけで医療費控除を受けることが出来ます。

通知やお知らせがなければ、従来通り以下の記載をして、領収書を自宅に5年間保管するだけで医療費控除を受けることが出来ます。

  • 医療を受けた方の氏名
  • 病院などの支払先の名称
  • 内容(診療、医薬品の購入、介護保険サービス等)
  • 医療費の額(支払先ごとの合計額)
  • 生命保険や社会保険などで補填される金額(高額医療費など)

医療費の通知やお知らせで集計の手間がなくなるのは税理士事務所にとっても大きな改正です。紙袋いっぱいの領収書を持ち込む方もいらっしゃいますので・・・

将来マイナンバーが電子カルテなどに紐付けされればこの医療費の通知も必要なくなりそうですね。

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