仮想通貨に関しての税金の勘違い
今回は大田区の蒲田にあるシトラスベル税理士事務所(旧大見税理士事務所)から仮想通貨の徹底解説を致します。
「別の仮想通貨と交換しただけでは税金はかからない」
「あとで損をしても、一度出た利益に対する税金は納める必要がある」
「買い物をして使ってしまえば税金がかからない」
など、仮想通貨の税金に関して、勘違いしている方は多いでしょう。
仮想通貨にかかる税金の仕組みをよく理解してから投資をしないと、あとで大変な思いをするかもしれません。
仮想通貨の税金について、よくある勘違いと、リスクについて見ていきましょう。
・売却、決済、アルトコイン購入……基本的に何をしても税金がかかる
仮想通貨取引で税金が発生するタイミングは、その仮想通貨を手放して利益がでた時です。
売却でも、決済でも、他の仮想通貨を購入した時でも、利益がでれば税金がかかります。すでに仮想通貨の取引で利益を得ている方でも、税金のかかるタイミングについて勘違いしていることは非常に多いです。
「100万円のビットコインを購入して、その価値が2,000万円になり円に替え、その内1,000万円を出金した」このようなケースで、税金がかかるのは、「1,000万円から100万円を引いた900万円だ」と、そう思い込んでいる方が意外と多いのです。実際の収入と、税務処理上の利益は異なることに注意しましょう。
別の仮想通貨に交換した際に税金がかかるのは実は有利な制度
仮想通貨の税金で、よく納得できないと言われるのが、「別の仮想通貨に交換した際にも税金がかかる」という点です。
「売却していないから日本円は得ていないのに、税金がかかる」という点に納得がいかない、さらに「処理が煩雑すぎる」などという事情から、このように考える方が多いのでしょう。
しかし、別の仮想通貨に交換した際に税金がかかるのは、実は納税者にとって有利な制度と言えます。
所得税は累進課税ですから、仮想通貨の価値が上がり続けた場合などは、その利益を数年にわたって分割して計上することにより、税率を引き下げる結果となる可能性があるからです。
例えば、Aコインを平成30年に1,000万円購入したとします。平成30年12月末に時価が2,000万円となったAコインをBコインに交換します。そして、令和1年12月末に時価が3,000万円となったBコインをCコインに交換します。その後令和2年にCコインを4,000万円で売却するとします。
もしもコインの交換時に税金を計上しないと、Cコインを売却した時の時価4,000万円からAコイン取得時の時価1,000万円を差し引いた3,000万円の利益に対し、令和2年に一度に税金がかかります。他に収入がないと仮定すると、年間3,000万円の所得には40%の所得税が課税されます。
一方、仮想通貨交換時に税金がかかると、1,000万円で取得したAコインを2,000万円相当のBコインへ交換した平成30年に1,000万円の所得、Bコインを3,000万円相当のCコインへ交換した令和1年に1,000万円、Cコインを4,000万円で売却した平成32年に1,000万円の所得になります。
年間1,000万円の所得では、所得税の課税率が33%です。所得が数年に分かれたことにより、結果的に税額が大きく抑えられます。
仮想通貨は利益通算できないというのは間違い
「仮想通貨は損益通算できない」この言葉が独り歩きしてしまったことで、「仮想通貨を売却して利益が確定したら、その後に損が発生しても通算できないのではないか?」という誤解をしている方もいらっしゃいます。
結論から申し上げますと、仮想通貨の損益はその年内に限り通算できます。ただし、他の所得税や株式投資などとの通算はできません。
仮想通貨で得られた所得は総合課税の雑所得に区分され、他の所得と通算はできないことになっています。株式やFXは分離課税ですので、同じ雑所得でも扱いが異なります。
そもそも雑所得は損失が発生する可能性が低いものとされていたため、損益通算が認められていないという背景もあります。副業による所得を雑所得と考えるとわかりやすいでしょう。
仮想通貨の税金は必ず税率55%というのは間違い
「仮想通貨の税金は高い!税率が55%もかかる!」というのは、よく聞く話ですね。しかしこれも一部間違っています。
仮想通貨で55%(所得税45%・住民税10%)課税されるのは、所得が4,000万円を超える方だけです。
この所得というのは、他の所得も全て合わせた額です。つまり、もともと年間3,500万円の所得がある方が仮想通貨取引で500万円を超える利益をだせば、55%課税されるということです。
所得金額が上がると、所得税や住民税だけではなく国民健康保険料や扶養控除、保育料や幼稚園の補助金、高額医療費の自己負担限度額など、さまざまな面で負担額が増加します。
もう一点注意していただきたいのが、他の所得と通算できない点です。もしも仮想通貨取引で大きなマイナスをだした結果、その年の収入が赤字だったとしても、他に所得があれば税金はゼロにはなりません。
例えば給与所得500万円で仮想通貨取引でのマイナスが600万円とすると、実際の収入は100万円のマイナスですが、給与所得の500万円には税金がかかります。
仮想通貨の所得は給与所得と通算できない
損益通算というのは、もともと「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」に限定した計算方法です。ですから、税務上、仮想通貨だけが不利というわけではありません。
仮想通貨は損益が大きくなりやすいことから、「他の所得と通算できないものか」と考える方が多いようです。
仮想通貨と株式投資との違い
「仮想通貨も投資だから、株式投資と税金の扱いは同じではないのか?」と考える方もいます。しかし現状では株式投資と仮想通貨取引では、税金の面で大きな違いがあります。
株式や投資信託の売却益は、分離課税です。配当金は総合課税も選択できますが、基本的には申告分離課税です。税率はどちらも所得税15%と住民税5%を合わせた20%(平成25年から平成49年までは所得税に2.1%の復興特別所得税が加算されるため20.315%)で、一定となっています。
分離課税というのは、給与所得とは分けて課税される制度です。所得がどれだけ増えても一定率での計算となるため、所得が多い人にはとても有利な制度といえます。
株式配当金は支払時に源泉徴収されています。売却益についても、特定口座(源泉徴収口座)といって利益に対する税金が自動で納税される口座を使えば、あとで「納税するための現金が足りない!」という事態にはなりません。
仮想通貨は総合課税ですから、所得が多くなれば税率も上がります。仮想通貨取引で得た利益だけでなく給与所得部分の税率も上がりますから、所得が多くなればなるほど不利な制度といえるでしょう。
例えば、年間の給与所得(給与収入から給与所得控除額を差し引いたもの)500万円の方が株式の売却益300万円を得た場合、給与所得にかかる税額(所得税+住民税)976,400円と、株式売却益300万円にかかる税額600,000円を足した1,576,400円を納税します。
FXも以前は仮想通貨と同じ扱いだった?!
わりと記憶に新しいところですが、FXも以前は総合課税の雑所得扱いでした。今の仮想通貨の扱いと同じです。
現在でも雑所得扱いには変わりありませんが、租税特別措置法により株式投資と同じ申告分離課税20%になったのです。同時に3年間の繰越控除も認められました。
「仮想通貨が今後FXのように申告分離課税となるのでは?そうなって欲しい!」と願う投資家は多いでしょう。しかし現時点で、そのハードルは高いと思われます。
国内でFXがスタートしたのは平成10年のことです。FXもその急速な普及と税負担の多さから、法改正が必要との声が高まっていました。急激な業界拡大により悪質な業者もあらわれたため、登録の義務付け・レバレッジ規制や信託保全の義務化などとともに新税制への移行が始まります。そして平成24年の税法改正で申告分離課税へ一本化されたのです。
FXのケースで見ると、総合課税から申告分離課税に変わるのに14年(一部を除く)もかかっているわけですね。
株やFXは確実に税金を徴収できる制度が出来上がっている点も、仮想通貨とは違います。課税逃れができない状況ということは、広く浅く課税できるということですから、申告分離課税にして税率が下がっても問題がなかったわけです。
このようなことからも、仮想通貨が今後数年間のうちに申告分離課税になるとは考えにくいでしょう。
仮想通貨が現在のような一部の投資家だけでなく、広く一般的な投資家が参加するような金融商品と認められた時には、その可能性が出てくるかもしれません。
いかがだったでしょうか?大田区蒲田にあるシトラスベル税理士事務所(旧大見税理士事務所)では仮想通貨の税務調査を積極的に承っておりますので税務署から連絡があった場合はまずはお問い合わせしてください。税務調査はちょっとした一言で大きく取り扱いがかわることもありますので仮想通貨に強い税理士が立ち会うことはとても強い盾となります。