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相続税の納税をしなければならない人

2018年8月4日

相続税の申告をしなければいけない人

相続税の申告書は普通であれば、全員が一つの申告書にまとめて署名をして提出するものです。
しかし相続人同士で意見が異なったり、お互いのの協力体制が整わなかったりする場合は別々の申告書の提出も考えられます。

ただその場合には申告者同士で情報の共有はできていないので、個々の財産の把握も十分ではなく本来は同じ金額になるべき財産が異なることになります。その場合は、後日改めて申告をし直すことを強制されることも覚悟しなければなりません。

そのためまず相続税の申告をする場合には申告をする人の確定をするところから始めることが必要になります。
申告する人を把握してからその方たちが協力することが一番大切なことです。

相続税法で決まった相続人

誰が相続人になるとかなるのかというのは民法という法律で規定されています。
配偶者は常に相続人になります。(つまり自分が夫の立場だったら奥さんのこと、自分が奥さんの立場だったら夫のことを言います)
配偶者は別格になるのでその他に

第1順位は子供になります
第2順位として親
第3順位として兄弟姉妹になります

上記の人は法律で決まった相続人ですので亡くなった方から何かしらの財産を相続して、相続税の納税額がある限り常に申告の義務を負うことになります

家族以外にも申告義務あるときも

相続人以外にも申告の義務が生じることがあります。
それは遺言で遺贈がなされた場合です。遺贈というのは相続人以外の第三者にもできるので、もし遺贈を受けた方がいれば申告義務がある可能性があります。

他にも遺贈ではないのに申告する義務が生じる時もあります。
例えば生命保険とか死亡退職金がその代表的なもので、これを受け取った時は相続税の申告義務が生じることもあります

ちょっと細かく

第一順位の子供について
子供というのは自分の子供というのは当然なんですが、養子という論点があります。
民法では養子というのは何人でも認められます。
しかし、相続税の計算において「養子が何人いたとしても実子がいる場合は一人だけ、いない場合は2人までが相続人とする」と決められております。
そのため、相続対策のために何人も養子にすることは現実的ではありません。

もし亡くなった方が再婚をした場合で、配偶者の実子を養子にした場合は実子と同じ扱いになります。

相続税の申告を行う場合に大事なのは、誰が相続税の申告をしなければいけないか?
誰がどの財産を受け取る義務があるかというのを確認することです。

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