本業に集中出来る時間が確保出来る
時給に見合った仕事をしていますか?
社長の役員報酬が50万円だとします。
週休2日、1日8時間働いているなら50万円÷21日÷8時間=2976円
約3000円の時給と考える事が出来ます。さらに売上を原価の3倍だとします。すると社長は3000円×3倍=9000円となりこの金額に見合った仕事をしなくてはいけないことになります。時給9000円の社長が例えば900円ほどの記帳作業に従事しているとこの会社が傾くのは当然でしょう。
税理士を雇えば経理会計業務にかかわる時間を90%以上短縮出来ます。これを踏まえて社長がする仕事は適正かどうかみてみましょう
トップがやってはいけない仕事とは
従業員の社会保険その他事務手続き
従業員を雇うとハローワークで失業保険関係の手続きを行い労働基準局で雇用状況を報告する書類を提出したりする必要があります。時間にして考えて下さい。往復の時間で1時間かかっていれば9000円の仕事となります。書類の提出だけなら時給900円のアルバイトに行かせれば効率的です。従業員に見せられない書類なら家族に任せましょう。
顧客の住所録印刷、DM封入作業
顧客へのお知らせにDM(ダイレクトメール)を発送する会社は多いです。こうした作業は「DM発送代行」とネット検索すればすぐ代行業者が見つかります。
パソコン修理
従業員から私のパソコンが固まってしまってと言われ社長自らが直していませんか?強制終了したり周辺機器をすべて外したりパソコンの初期化…。パソコン修理の専門家を呼べば、それなりに費用はかかりますがあなたの時給よりは安いはずです。
経理をすべて丸投げできる
税理士に経理業務を託せば本業に支障をきたさない
起業したばかりの方は事業を軌道に乗せるため、とにかく本業に集中しなければなりません。新規顧客を獲得しようと営業や販促活動に専念するため時間に追われる日々が続き大半の人が経理業務をおろそかにしていくのです。ですが事業を拡大していくうえで正確に数字を把握することほど大切な事はありません。では、どうするべきか?
そんなときこそ、税理士に経理を丸投げすればいいのです。
本業と経理業務はどちらも大事ですが、本業は経営者しか伸ばすことができず、経理は経営者以外でもこなせます。経営者が全精力を集中して自分の役割を果たすためにも、税理士に経理を丸投げしてもいいのではないでしょうか。経営者が貴重な時間を費やさなくても税理士に経理を丸投げしてしまえば彼らがすべてを引き受けてくれます。数字のプロなので仕事の質に間違いはありませんし社員やパートを雇うより信頼性、正確性は高く、コストパフォーマンスの面でも優れているはずです。
経理指導で担当者の実力アップ
経理担当者がいるから税理士はいらないと考える方もいるでしょう。しかし担当者がいる場合もメリットはあります。税理士に経理の指導をお願いすればいいのです。
企業直後の多くの場合経理担当は家族や知人で構成されています。経理の知識が乏しい担当者が判断に迷った時数字のプロ、税理士がすかさずサポートし、心強い存在となるでしょう。事業を軌道に乗せるためにも税理士は雇うべきです。税理士にお任せすれば少なくとも経理業務に時間を割かれることはなくなるのです。
税務署のターゲットになりにくい
税理士の存在が申告の厳しさを左右する
決算書に税理士のハンコがある場合、○○税理士が顧問だから脱税はしないだろうという印象を税務署に与えます。その他にも税務調査に入る企業リストから外されたり3年に1回の税務調査が5年に1回になったりするなどメリットが考えられます。ところが税理士のハンコがない決算書があると正確な経理処理が出来ているのだろうかと認識されてしまうのです。
税務署は個人の申告と法人の申告、その難しさの違いをよくわかっています。
何らかの理由で税理士と顧問契約できなければ税務署は「いい加減な会社だ。初年度の売上は年商1500万円か、これでは税務調査に入り追徴課税や修正申告をさせてもたかがしれている。2000万~3000万になるまでほうってその時は容赦しない。」と判断することもあります。ですから今自分の会社に顧問税理士をつけていないが、税務調査が入ってないから大丈夫と安心するのは間違いです。税務署は、担当地域すべての法人の決算書に目を通しているそうです。
年末調整の事務手続きも担当してくれる
また税理士がいないと他の場面でもデメリットが生じてきます。
その1つに年末調整があります。給料から天引きされた税金と実際に支払うべき税額の過不足を計算し調整する作業は非常に細かな作業ですし年に1度は法改正がありそれを毎年フォローし続けるのは困難といえるでしょう。
税理士と顧問契約をしないと税務署からターゲットにされたり、年末調整などの手続きに時間がかかったりするデメリットが生じてくるでしょう。また社会保険労務士に年末調整を任せている人もいますが税務というのは基本的には一切が税理士の独占業務です。社会保険労務士の業務範囲は給与計算までとなりますので注意してください。なぜ税金が税理士の独占業務かというと税は毎年改正があり年々複雑となっており、税理士はそれを理解し正しい情報を顧客にあたえなければいけない使命があります。税理士以外が助言等をしてもし誤った情報であっても納税者は不利益を受けます。そのため税理士法で納税者を保護するため税の専門家だけが税金計算や税務相談ができることとなっています。そのためたとえ無料であっても税理士以外が税務相談にのると税理士法違反となります。