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起業の方法

2017年11月15日

大田区の税理士事務所こんにちは、大田区の長原駅前にある大見税理士事務所からのお知らせです。今回のテーマは「起業の方法」です。起業についての記事はこまめに書く予定ですので興味がある方はぜひ読んでみてください。

まずはフリーランスや飲食業、美容室、医業など個人で事業を始めたい方向けにご紹介します。

まず起業すること自体はとても簡単です。開業届を税務署に提出するだけで事業をおこなうことができます。建設業や飲食店など別途開業するための手続きが必要な業種もありますが基本的に書類を1枚提出するだけです。書類の書き方もとても簡単なので心配はいりません。税理士や弁護士など士業は個人事業主ですので大見税理士事務所も開業した際は大田区にある雪谷税務署に届け出をしました。手書きで書いても5分ほどで作成できます。

個人事業を選択するメリットは手続きが簡単なことです。会社を設立する選択をすると社会的信用は得られますが登記が必要だったり定款を作ったり手間がかかります。個人で事業をおこなうか会社を設立するかはそれぞれメリットデメリットがあるので別記事で取り扱う予定です。


税金の計算他には一般的には個人事業のほうが税金の計算が楽です(その代わり節税を考えると選択肢が狭くなります)。
また、税金の計算方法についてですが個人事業は利益があればあるほど税率は上がっていきますが、法人は一律です。

最初から儲かることが予想できればはじめから法人を選択すると良いですがあまり多くの方は該当しないと思うので最初は個人で起業して安定的に利益が出せるようになってきたら法人化を検討するのが一般的ですね。

さきほど税務署に開業届を提出するだけと書きましたが、節税を考えたり従業員を雇ったりするのであれば別の書類が必要となります。たとえば節税のためなにかしらの制度を適用する場合はたいてい「青色申告」という申告をしなければいけないので青色申告の届け出、妻などに給与を支払う場合は青色専従者給与の届け出、従業員を雇う場合は給与支払事務所等の開設届けや源泉所得税の納期の特例承認申請書などなど必要になります。提出期限もあるので注意です。


事業を行うためには税金についての知識が必ず必要になってきます。知らなかったとかよくわからなかったから・・・というのは残念ながら通用しないので顧問税理士をつけない方は特に注意していただきたいです。日本は納税者が税法にもとづいて自分で税金を計算し申告と納税をしなければいけない制度を採っているため知らなかったは通用しません。それを許してしまうとなんでもかんでも知らなかったといって逃げられてしまうのでキチンと納税している人からすれば不公平になってしまいます。税法は難しくてわからない人も多いかと思いますが税理士をつけない場合はご自身で覚える必要があります。管轄の税務署や確定申告の時期になると無料相談なども多いので相談してもいいかもしれませんね。

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