コロナの影響により休業や時間短縮をした中小の法人や個人事業主は50万円又は100万円の協力金を受けることができます。当事務所にて専門家による書類の事前確認をいたします。
- 対象の施設は主に下記の通りです。
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- 英会話教室・音楽教室・~教室
- 学習塾
- スポーツクラブやヨガスタジオなど
- ペットショップやペット美容室
- 金券ショップや古本屋
- ネイルサロンやまつげのエクステ・エステサロン・日焼けサロン
- フォトスタジオ・写真屋
- 漫画喫茶・カラオケボックス・バー
- 飲食店・和洋菓子店・タピオカやクレープ店で夜8時までの営業としたもの
酒類は夜7時まで、宅配テイクアウトは除く - キャバレー・ナイトクラブなど
詳しくは東京都防災ホームページを参照してください(https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html)
- 少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの休業が要件となります。
- 反社会勢力等は過去、将来に渡って該当しないことが要件となります。
このサポートは専門家による事前確認することであり協力金を受けられることを確約するものではありません。協力金自体の内容のご相談は当事務所ではなく協力金相談センターへ問い合わせしてください(03-5388-0567)。お申込みの方は下記の問い合わせより「協力金の確認依頼」と明記の上メールにてお願いいたします。テレワークによりスタッフがいないため電話でのご対応が難しいためお手数ですがよろしくおねがいします。