借金ばかりなら「相続しない」こともできる
借金など相続財産にマイナスの財産が多い場合、
単純承認※1、限定承認※2、相続放棄※3を選ぶことができます。
- ※1 単純承認→プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐこと。通常の相続。
- ※2 限定承認→プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐこと。
- ※3 相続放棄→プラスの財産、マイナスの財産すべてを相続しないこと。
相続放棄や限定承認を選ぶには、被相続人が亡くなった日(もしくは相続開始を知った日)から3か月以内に、
家庭裁判所へ申し立てることが必要です。
◆3か月以内に決める3つの選択肢
単純承継・・無条件で相続財産を相続する
- 相続放棄、限定承認の手続きをしなければ、自動的に単純承認となる
- 一部でも相続財産を処分した場合は、単純承認となる
- 通常の相続手続きを行う
限定承認・・相続財産を条件つきで相続する
- 相続財産の範囲で債務を負担する
- 財産目録の作成、債務の清算など
- 相続人全員が共同で手続きを行う
例えば・・
借金と財産のどちらが多いかはっきりしない
- マイナスの財産
- プラスの財産
相続開始を知った日から、3か月以内に家庭裁判所へ申し立てをする
家庭裁判所
相続放棄・・すべての相続財産を相続しない
- 債務を負担せずにすむが、財産も一切相続できない
- 相続の手続きは不要
- 各相続人が単独で手続きできる
例えば・・
財産より借金のほうが多い
- マイナスの財産
- プラスの
財産
相続開始を知った日から、3か月以内に家庭裁判所へ申し立てをする
家庭裁判所
家庭裁判所 Point
主に家庭に関する紛争を扱う家庭裁判所は、全国都道府県50か所の所在地などに設けられています。相続放棄や限定承認の手続きのほか、後見人や特別代理人の選出、遺言書の検認には、家庭裁判所の手続きが欠かせません。遺産分割協議がまとまらない場合も、家庭裁判所で調停や審判を受けることになります。