損害賠償金は強制利確
国税庁からコインチェックでのNEM盗難の損害賠償金についての取扱いがでました。
結論としては補償金は仮想通貨を売却して得た金銭と同じだから課税の対象になるという取扱です。
ただし出川組(11月くらいから仮想通貨の運用を始めた方の俗称)など取得した金額より低い額となっている場合は損失として赤字となります。
雑所得は、同じ雑所得の中で同じ年ででた損失は他の利益から差し引ける計算構造なので他の仮想通貨やアフィリエイトなどで利益がでていれば利益を減らすことが出来ます。
悲しいですが、コインチェックの事件で仮想通貨の運用から手を引いた方で赤字がでている方は翌年に繰り越すことが出来ず、また、給与などからも引くことは出来ません。
仮想通貨への注目度は高い
印象としては国税庁の対応が早いという印象ですね。
事件当時はかなりのニュースとなり仮想通貨に接点がない方も多く目にする機会があったので社会的影響を考えるとスピード感があってよかったですね。
しかし、平成30年1月の後半に事件が起こって4月中旬に指針がでるのはなかなか記憶にない速さです。
対応の速さが国税庁の仮想通貨に対する注目度とも感じます。
仮想通貨での脱税者はでないように
通常税務調査は3年に1度が通常ですが、仮想通貨の確定申告元年の今年平成30年の秋頃には有名な方や高額所得者にたいして税務調査があるかもしれませんね。
税務調査を行い一定の情報を収集して次の確定申告時の対策を行うのかもしれません。
再三の注意喚起ですが、無申告の方はいまからでも確定申告をオススメします。
一部報道では主要取引所から売買データなどは国税に提供されているとでています。個人の名前を検索すれば確定申告をしている、してないは簡単に分かります。
個人的には今年は「仮想通貨の脱税で逮捕者」などのニュースがでると見ています。
どういった情報で税務調査がくるかは分かりませんが自分を守るために検討してみてはいかがでしょうか?