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仮想通貨の税金の納付方法

2018年2月24日

大田区の税理士事務所今回は確定申告書の作成が完了した後の手続きです。所得税の納税の方法は一つだけではなくていろいろな選択肢があります。
また、所得税は必ずしも一度に払う必要はありません。高額で大変な場合は2回に分けることも出来ます。

原則的には窓口納付

金融機関や税務署の窓口で納付する方法です。これはあらかじめ納付書を作成しなければなりません。今回しか必要ないという方はこれが一般的です。
その他の方法をいくつかご紹介します。

振替納税
預貯金口座から引き落としで納付する方法。あらかじめ税務署に振替納税を選択する届け出が必要です。引き落としは4月20日(平成30年は)なので1月ほど納付期限がのびることになります。
クレジットカード納付
平成29年1月から開始されたばかりの制度です。カードで払えるのは便利ですが、納税が多額になる方は限度額等に注意です。
また、通常店鋪でカードを使うとお店側がカード会社に手数料を支払うことになるのですが、国がそれをすると本来得られる所得税が少なくなるためカード手数料は納税者負担になります。(金額によって手数料がかわります)
店鋪はカードで支払いやすくすることでお店に来てもらいやすくするために導入するものので仕方ないですね。ポイントがつくつかないはカード会社に問い合せてみましょう。
ダイレクト納付
e-taxによる簡単な操作で銀行口座から納付する方法。事前の届け出が必要です。また、事業者など毎月源泉所得税を納めている方など向けです。
インターネットバンキング等
e-taxで申告をされている方は事前の届け出をすることで納付をすることが出来ます。

納付期限

原則は3月の15日です。
振替納税を選択される方は平成30年については4月20日に引き落としがされます。

延納

コインチェックの騒動などで納税資金が足りない方もいらっしゃいます。そのような時は延納をすることができます。

原則3月15日まで(振替納税の場合は4月20日まで)に納税額の半分以上を納付しておけば残りの納税については5月末日まで延長をすることが出来ます。延納期間中は年1.6%の利子税がかかります。
記載方法は下記の図を御覧ください。

確定申告書

住民税

仮想通貨で確定申告をした「会社員」の方で住民税の徴収方法を「自分で納付」にされた方は住民税の納付については年に1回か4回に分割か選べます。4回の場合は6月、8月、10月、1月が期限になります。具体的には下記の図を御覧ください。

納税額管理票

いかがだったでしょうか?確定申告時期の参考になって頂ければ幸いです。

仮想通貨に強い世田谷区自由が丘の

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