仮想通貨に強い税理士事務所

ビッコイン他仮想通貨、暗号通貨の節税に強い大見税理士事務所

仮想通貨は国外転出課税の対象資産に該当しない

2018年2月5日

大田区の税理士事務所日本を捨てて海外に移住する際に有価証券等で多額の含み益があるときは国外転出課税制度により含み益に対して課税が行われます。

仮想通貨がこの有価証券に該当するかが気になるところでしたが有価証券等には該当しないという見通しになりました。専門誌の記事ですがある程度の根拠になるでしょう。

国外転出課税制度とは,平成27年7月1日以後に国外転出をする一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有等している場合,その含み益に所得税を課税するというものです。

一定の居住者とは,国外転出をする日前10年以内において,国内に5年を超えて住所又は居所を有している人,対象資産とは有価証券等をさします。

有価証券等とは具体的には株式、投資信託、未決済信用取引、未決済デリバティブ取引をさします。

仮想通貨はこの有価証券等に該当しないため、仮想通貨で多額の含み益がでていても確定申告の義務がないことになります。

私の見解は有価証券等に類するものとして適用を受けるリスクが高いと考えていたので良かったです(日本の税収が減るという観点では良くはありませんが・・・)

いつ法改正が行われるかはわかりませんが、納税者の方からするととりあえずのグッドニュースとなりました。

とはいえ、生半可な覚悟では日本の所得税法の適用を受けない方にはなれません。

日本を捨てる覚悟が必要になりますので節税のために移住を考えているかたは専門家に相談をすることをオススメします。

仮想通貨に強い大田区蒲田の

大見光男税理士事務所

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