仮想通貨に強い税理士事務所

ビッコイン他仮想通貨、暗号通貨の節税に強い大見税理士事務所

ビットコインなどの仮想通貨を事業所得とするためには

2017年12月27日

大田区の税理士事務所以前までの記事でサラリーマンの方はビットコインなどの仮想通貨の所得を基本的に雑所得として申告しなければいけないと解説を致しました。そして、雑所得は事業所得と比べると不利な制度ということも解説しておりました。今回は事業所得と雑所得の違いと何が不利なのかを解説していきます。

青色申告ができる

まず大きな違いは「青色申告」ができるか否かです。青色申告は帳簿をつくることを条件として様々な節税をうけられる制度です。帳簿をつくることは大変な作業ではありますが非常にメリットがあります。

  1. 納税に困らない
  2. 客観的な事業計画を立てることができる
  3. 毎日、毎月の現状を分析して経営計画を自信をもって説明できる
  4. 資金調達力が格段に上がる
  5. 正しい意思決定ができる
  6. 青色申告特別控除(利益から65万円を控除できる)をつかえる
  7. 青色専従者給与といって家族に対して給与を支払うことができる(大きな経費になる)
  8. 赤字の繰越ができる
  9. 10万円以上30万円未満の資産を1年で経費にできる

などなど

私が思う帳簿を作ることのメリットの1番は「納税に困らない」です。

現状当事務所にビットコインなどの仮想通貨のお問い合わせを多数頂いております。それは帳簿をつけていないからなのです。

利益が多額に出ているけどどうしよう・・・、やりかたがわからない・・・・、いくら税金が発生するの?・・・・、などそれらは帳簿をつくることで解決ができます。

毎月毎月帳簿をつけて1月ごとの利益を把握できていれば12月の今の段階で困ることはなくなります。なぜなら今の状況を自分で客観的な数字として把握できるからです。利益がわかれば税金の計算なんてこの時代調べればいくらでも自分で行うことができます。税額がわかれば納税資金を確保できるので納税に困ることがなくなります。

雑所得は帳簿を作成する義務がありません。そのためわざわざ作成するかたは少ないでしょう。しかし税理士をつける予定がない方は作成することをおすすめします。

雑所得の特典はない

雑所得は上記の特典がなく、収入から経費をひいたものだけが所得になります。

事業所得にしたい

事業所得の要件は明確にはきまっていません。しかし客観的にみて判断をするポイントがあります。

  • 「生活の糧」となる収入を得ているかどうか
  • 毎日の仕事として何回も継続して行っているか
  • リスクがあるか
  • 時間的な拘束を受けるか

などです。

しかしこれらを満たしていても投機的な株やFXは認められていないケースもあります。ビットコインなどの仮想通貨も同様でしょう。ただ認められなかったケースは他にも安定的な収入があったり精神的・肉体的労力を費やしていなかったり特殊なケースです。

他の所得と合わせて考えて、サラリーマンであれば少なくとも8時間は拘束されるはずですよね。通勤時間や休憩時間も含めると9時間10時間は当たり前です。
残りの生活時間のなかでビットコインなどの仮想通貨を事業としておこなっていると主張しても無理があります。
そのためサラリーマンのかたは雑所得として考えてくださいとお伝えさせていただいているのです。

こういったケースはどうでしょう?

朝起きてすぐスマホやPCに向かいビットコインなどの仮想通貨の状況を確認、情報収集はおこたらず、マイニングなどの投資もし、いくつもの仮想通貨の時価を目を離さないためモニターを何台も設置して、管理をするために資金の流れを帳簿に記録し、利益はどれくらい、損はどれくらい、リアルタイムに把握して、気づいてみれば寝る時間。

このような方は事業として申告をできるはずです。

このように税法では明確な規定がありませんから客観的に見て明らかに仕事として行っていれば事業所得となります。万が一、税務調査で事業所得と認められませんと言われたとしても戦うことができるでしょう。必ず勝てるとはいえませんが、上記のポイントを満たして証拠資料もこれだけあるということを説明できれば多くの場合では認められるでしょう。

証拠資料が大事

客観的にみて明らかに「事業」として行っていれば、その証拠資料は必ず残ります。青色申告も行う条件にもありますが帳簿をつけていれば証拠の一つにもなります。

サラリーマンの方がビットコインなどの仮想通貨を事業所得として申告したいのであれば上記のポイントをクリアする必要があるので、キチンと説明できるように準備をしておきましょう。

当事務所ではサラリーマンの方が事業所得のような特典を受けられるようにするノウハウもありますから興味があれば一度お問い合わせ頂ければと思います。

ビットコインなどの仮想通貨の確定申告セミナー開催

平成30年1月13日(土)飯田橋のTKC東京本社 研修室にて、ビットコインなどの仮想通貨の確定申告をテーマとしたセミナーを開催します。詳細は、「税理士による仮想通貨の確定申告セミナー」をご覧ください。ご参加お待ちしております。

仮想通貨に強い大田区蒲田の

大見光男税理士事務所

税理士をお探しの方や今の顧問料にお悩みの方はお気軽にお声がけください。