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老齢年金の資格期間が10年に!

2017年11月3日

大田区の税理士事務所これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。

平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。

「短縮」の黄色の封筒が届いた方へ

該当の方には、順次年金請求書(短縮用)を黄色い封筒でお送りしていますので、お手続きがお済みでない方は、「ねんきんダイヤル」でご予約のうえお早めに手続きを行ってください。

詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。

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