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平成29年の年末調整について

2017年11月7日

大田区の税理士事務所こんにちは、大田区長原駅にある大見税理士事務所から年末調整の扶養控除申告書の書き方についてのお知らせです。11月になって年末調整の時期がやってきましたね。最近は書類の書き方に大きな変化はなかったのですが、平成30年分の扶養控除申告書はいままでと書き方が少し変わってしまいました。これは平成29年度の税制改正によるもので「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の見直しが行われた影響です。

ここからはサラリーマンの夫(メインの収入源)とパートの妻という設定でご説明します。「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」は、夫に控除の対象になる妻がいる場合、また妻の所得が一定要件以下の場合に、夫の所得を減らすことができる制度のことです。
妻を夫が養う場合は生活にかかるお金が大変なのでその分は税金の負担を減らす目的のためこの制度があります。

いままでは妻の額面の年収が103万円までなら扶養控除申告書に書けたのですがこれからは150万円までと枠が増えました。さらに夫の給与の見積もり額も考えなければいけなくなりました。
具体的には下の画像をみてください。

平成29年の年末調整について

この赤枠の欄は平成29年度までは「控除対象配偶者」という名前でしたがそれが「源泉控除対象配偶者」と変わりました。

源泉控除対象配偶者というのは夫の給与の額面金額が1,120万円以下でないといけません。下の1と2のケースで当てはまる方を見てみてください。

  1. 額面が1,120万円以下の方
  2. 額面が1,120万円を超える方

1,120万円の判定は平成30年に夫がもらう見込みの給与で判定します。

1.給与が1,120万円以下の方
妻がパートなどで得ている給与の額が150万円以下の方は源泉控除対象配偶者に該当するため上の画像の赤丸の欄に書きます。もし150万円を超えている場合は源泉控除対象配偶者にあてはまらないのでここに書いてはいけません。まだ国税庁でも書類の準備ができていませんが来年の今頃に書くことになる書類に記載することになります。
2.給与が1,120万円を超える方
たとえ妻が専業主婦で収入が0円だったとしても源泉控除対象配偶者に該当しないため赤丸の欄に書いてはいけません。

また間違いやすいのですが平成29年の11月から12月ごろに書くことになる年末調整の書類は「平成30年分の扶養控除申告書」と「平成29年分の保険料控除申告書」です。ご注意ください。

今回は以上になります。大見税理士事務所では顧問先様の年末調整料金は頂いておりませんのでわからないことがあればなんでもご連絡ください。

年末調整の書き方がわからないかたは東京都大田区、目黒区、品川区、渋谷区、港区、神奈川県の川崎市、横浜市近辺であれば無料で出張しアドバイスさせて頂きます。大田区の長原駅2分の場所に大見税理士事務所はありますので来ていただいても大丈夫ですよ。長原駅には小池公園、ちょっと歩けば洗足池もあるのでちょっとした野鳥観察もできます、おすすめです。

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