今回は東京都大田区蒲田にある大見税理士事務所から仮想通貨の節税にとても有効な法人化について解説します。所得税では仮想通貨の税制は極めて不利な税制になっておりますので解決するには法人税法に税法を変えるしかない状況です。単なる税率はともかく損がでたときの赤字の繰越ができることが最大のメリットとなりますので一読してみてください。
仮想通貨の節税は法人化
仮想通貨の税金を減らしたいなら法人設立することが一番です。所得税法ではなく法人税とすることで仮想通貨投資のデメリットを解消しメリットが多くなります。なぜ法人化がもっとも節税となるのかを中心に法人設立する上でよくある疑問点やメリットに関して解説をしております。
法人化は特別なことではありません。高額所得者の節税対策としてよく用いられる法人化という手段ですが、仮想通貨で多額の利益を得た場合も、大きな節税対策となります。法人化というのは、自身(もしくは家族)が会社を設立し、そこから報酬を受け取ることです。
独立や開業をする時には、個人事業主になることと、法人化の2つの選択肢があります。個人事業主は手続きが簡単で、開業の費用がほとんどかからないことなどから手軽なイメージがありますね。しかし、実際にはさまざまな要件を満たしていても、仮想通貨投資による利益を事業所得とすることは難しい判断です。万が一事業所得と認められなければ、あとで雑所得として計算し直して税金を納めなければなりません。
一方、会社設立は基本的に誰にでもできます。設立資金さえあればいいのです。面倒な手続きは税理士などの専門家に代行してもらうことができますし、確定申告は一般的に専門家へ依頼します。仮想通貨取引で一定以上の利益を得ているなら、実は個人事業主として仮想通貨取引を行うよりも、法人化のハードルは低いと言えるでしょう。
サラリーマンは副業規定を確認しよう
「勤務先の就業規則で副業が禁止されているので、仮想通貨投資をしていることがバレたらまずい」と考える方もいらっしゃいます。第一に法律で副業がダメという規定はありません。次に、企業で副業禁止をうたっている場合、一般的な考え方として、副業とはアルバイトのことを指します。仕事のあとに飲食店かなにかでアルバイトをしたら体力を消耗しますよね。そうなると本業に支障をきたすので禁止しているというケースがほとんどです。
仮想通貨は投資ですから、これを副業扱いにされてしまうと株式投資やFXもできなくなります。例えば相続で駐車場を手にいれて、その駐車場経営で収入があることで副業禁止だからクビというのは考えにくいでしょう。一般的には副業禁止は投資には当てはまらないでしょう。会社に投資を制限されるということは個人の自由に干渉しすぎです。
サラリーマンが法人を設立した場合も、基本的に会社にバレることはありません。登記にのりますから、調べようと思えば調べられますが、投資会社ですから問題にならないでしょう。いわゆる一般的にいう副業ではないからです。
法人税と所得税
法人化の最大のメリットは、節税です。個人の所得税は累進課税で、住民税と合わせると最大55%ですから、仮想通貨取引で多額の利益を得ても大半は税金で持っていかれてしまいます。これに対して法人税の税率は累進性が低く、所得が800万円までは15%、800万円をこえても約23%です。
実効税率といって、法人住民税などを加味した税率も、所得が800万円超の部分で約33%です。(東京都の場合)所得税は最高55%、法人税は33%、その差は22%もあります。また、「広く負担を分かち合うことで税負担を軽減する」という趣旨の法人税改革により、法人税の税率は徐々に引き下げられています。
なぜ法人化すると節税になるのか
所得税率よりも法人税率が低いこと以外にも、法人化にはいくつかのメリットがあります。一つずつみていきましょう。
損益通算ができる
損益通算は簡単にいうと、複数の所得がある場合に赤字と黒字を相殺して納税できることです。仮想通貨取引は他の所得と損益通算ができない、ということが税負担の面からは大きなデメリットとなっています。しかし、損益通算は所得税法の制度です。法人税法では、そもそも所得に区別はありません。仮想通貨取引による損益は、他の営業活動から生じた損益と相殺できるということです。
繰越控除ができる
繰越控除というのは、損益通算をしても赤字がでてしまった時に次年度以降に損失を繰り越して、利益から控除できる制度です。つまり、大きく損をしてしまったら、次年度以降に利益がでても税金の負担を減らせるということです。
雑所得では繰越控除ができないため、年度内にどんなに損失をだしても、翌年度に利益がでれば、利益の分だけ課税されます。青色申告をしている個人事業主は損失の繰越ができますが、繰越期間は3年間と短めです。これに対し、法人であれば赤字を翌事業年度以降に繰り越せますし、繰越期間は最長10年間です。
経費の幅が広がる
雑所得で経費に計上できるものには、どうしても限度があります。雑所得には会計帳簿を作成する義務がありませんから、楽なようにも思えます。しかし別の視点でみると費用として計上できる幅を広げるのが難しいということです。
その点法人なら、固定資産台帳を作成して減価償却費を計上することにより、高額なパソコンなどの備品購入費用も経費にできます。法人はきちんと帳簿を作成して、領収書などの証拠資料を保存すれば、経営に関わるものであれば、基本的に経費にできるということです。
所得税率の軽減
法人化して会社の収入になった利益を、自分への報酬として引き出すと所得税がかかります。しかし所得税は累進課税ですから、一度に大きな利益がでても全てを報酬とせず、数年間に分散して引き出せば税率を抑えることができます。また、給与所得者は給与所得控除額(給与をもらうための必要経費)を受けられます。会社の経費を計上し、さらに給与をもらうための経費を計上できることになります。
所得の分散ができる
家族を社員にして給与を支払うことができれば、所得を分散できます。所得税は累進課税ですから、複数人で所得を分け合うと税率が低くなり節税になるのです。
他に収入のない家族であれば、年間103万円までは所得税が免除されますから、所得税の負担を増やさずに経費を増やせます。もちろん、家族であっても何かしら従業員としての業務をこなす必要がありますので、注意しましょう。従業員としての実態があれば問題ありません。
節税方法が多くある
法人にはその他にも節税方法が多くあります。代表的な例を挙げてみます。
生命保険を利用した退職金準備
会社で生命保険に加入して生命保険料を経費にしつつ、退職金の積み立てをします。万が一に備えることもできますし、解約時に受け取る返戻金は、後ほど退職金代わりとして支給することができます。
退職金を現金で積み立てると、その積立は経費にならないのですが生命保険を活用することで経費にすることができます。しかも退職金は所得税のなかで税率が優遇されている所得の一つなので節税効果も高いです。退職金の積み立てに生命保険を利用すると、支払保険料のおよそ半分から全額が経費にできます。経営者が死亡してしまった場合のリスクに備えるという点でも、メリットは大きいでしょう。
個人事業主では事業所得を計算するうえで、生命保険料を必要経費にはできません。個人で支払う生命保険料も一定額までなら生命保険料控除として所得から控除できます。しかし例え1億円の保険料を支払ったとしても控除できるのは最大で12万円です。法人の支払保険料の損金算入には限度額がありませんので、個人と法人では節税できる金額に大きな差があるのです。
生命保険を利用して節税をする場合には、注意点もあります。生命保険で節税をするのは長期的な視野が必要になり、少なくとも10年スパンで考える必要があります。これは短い期間で解約をすると戻ってくる金額が極端に低いためメリットがないからです。また、生命保険料の支払いでキャッシュはでていってしまいますので資金繰りは悪くなります。
生命保険は会社や事業を守るために必ず必要になる制度ですが節税だけを目的で加入するのはオススメしません。生命保険の本来の目的である万が一の企業防衛、事業の防衛をしつつおまけで節税が図られるというイメージですね。法人が生命保険で節税をする際には、本当に加入する必要がある保険を見極めることがポイントです。
小規模企業共済
小規模企業共済制度は、中小機構という国の機関が運営している、小規模企業の経営者や役員などのための退職金積み立て制度です。サラリーマンの方には馴染みのない制度だと思われますが、中小企業の経営者や個人事業主は、利用している方が多い一般的な制度です。税金上のメリットが大きく、退職後の資産形成もでき、国の制度なので安心感もあります。
小規模企業共済では、掛金の全額が所得控除の対象ですから、大きな節税効果があります。掛金は、契約者(経営者)本人の収入から支払いますので、会社の損金にはできません。小規模企業共済は月千円から7万円の間であれば500円単位で掛金を自由に設定できます。
節税以外の大きなメリットとして、利回りの高さがあげられます。定期預金の金利は高いものでも0.2%程度です。小規模企業共済制度の予定利率は1%ですから預金で積立をするよりもはるかに高い利率です。ただし、20年未満で任意解約をした場合は元本割れしますので、生命保険金と同じく、よく検討してから加入しましょう。
経営セーフティ共済
経営セーフティ共済は、小規模企業共済と同じく、中小機構が運営している制度です。取引先が倒産したことなどによる連鎖倒産に備える役割を持った共済です。一定期間以上の加入で掛金全額が戻ってくる上に、掛金はすべて損金に算入できます。節税効果が高いうえに、万が一取引先が倒産した場合に無担保・無保証人・低利率での貸付が受けられるというメリットがあります。経営セーフティ共済制度の掛金は月5,000円から20万円までの範囲内で、5,000円単位で自由に設定できます。掛金の積立限度額は800万円です。
少額減価償却資産の特例
中小企業だけに認められた特例として、少額減価償却資産の取得価額の損金算入があります。通常、少額資産とは取得原価が10万円未満の資産をいいます。10万円未満のパソコン、モニター、机などは資産計上をせずに、購入時に全額経費処理できるのです。ですが、パソコンや応接セットは10万円未満に収まらないことも多いですよね。
この特例を利用すると、30万円未満の資産を一括して経費処理できます。特例適用の要件は、青色申告法人であること、中小企業(資本金1億円以下、従業員1,000人以下)であることです。また、この特例を使えるのは年間で合計300万円までです。設立年度は月割りで計算しますから、注意してください。
少額減価償却資産の特例の適用をうまく活用すれば、多額の収益が見込まれる年度にパソコンなどを購入しておくことで、税負担を減らせます。300万円分の備品を資産計上して、減価償却費(対応年数に応じた費用配分)の計上した場合、耐用年数5年とすると一年の経費は60万円です。本特例を300万円の限度額いっぱいまで適用した場合、資産計上した場合と比べると、購入年度の必要経費が240万円も増やせます。
いかがだったでしょうか?所得税から法人税の範疇とすることでかなりの節税が見込めます。投資額が300万円程度までならわざわざ法人化をするまでもないかもしれませんが10倍20倍が見込める仮想通貨であれば投資額が500万円以上くらいから法人化を検討する方がふえるようです。
東京都大田区蒲田にある大見税理士事務所(現シトラスベル税理士事務所)では仮想通貨の税金に強く専門的な知識をもっております。仮想通貨投資で節税を考えている方はぜひお問い合わせやご相談をいただければ幸いです。