仮想通貨に強い税理士事務所

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書面添付制度のご紹介

大田区の税理士事務所皆様は税務調査が最も不安な事柄だと思います。
この制度を使うと一定の場合に税務調査が省略されることになります。税務調査は一般的に2日間行われ、その最中はもちろん、前後でも大変な時間と労力が必要になります。100%ではありませんが税務調査が省略されることになれば時間も労力も節約することが出来ます。

書面添付制度は税理士法33条の2第1項で規定されていて、税務署は税務調査の前に税理士から意見を聴取しなければならないとされています。税務調査は申告書に疑義があって行われるものですので、税理士との意見聴取で解決がされれば税務調査の必要がなくなるため省略されることになります。

疑義が解決しなければ通常の調査になりますが、事前の聴取で疑義の論点はつかめていますので不安を抱いたまま調査を迎えることもなくなります。

特に仮想通貨の確定申告ではまだ法整備が整っていないため税務署側でも計算がちゃんとされた申告書かどうか疑問が出ると予想できます。
本来雑所得には計算結果の内容の添付は必要ないのですが税務署側で疑問点がでないようにこちらから申告をする形となります。

書面添付制度は税理士しか行うことが出来ません。
この制度は納税者の視点からみると税務調査が省略される可能性があり、税理士からすると調査が省略されることで顧問先様からの信頼度があがり、税務署からしても不必要な税務調査で人員を割かなくてすむという素晴らしい制度です。

当事務所にご依頼頂く際は是非ご検討ください。

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