書面添付制度を活用する税理士事務所|東京都世田谷・自由が丘







税務調査を防ぐ!
書面添付制度を活用する税理士事務所
相続税申告や確定申告など
税務調査の負担を最小限に
抑える書面添付制度を
積極的に活用しご提案いたします
書面添付制度とは?

提出書類に税理士のお墨付きを
得られる、安心制度
書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定されている公的な制度で、「この申告書は、正しく作成されていますよ」ということを説明した書類を税理士が作成し、申告書と併せて提出します。
そうすることで、書面添付のない申告書に比べて書類の信頼性が高まり、税務署から「この申告書の記載内容に間違いはないだろう」と判断されやすくなるなど、さまざまなメリットを享受できます。






書面添付制度を利用する
3つのメリット
Feature 01

提出する申告書の信頼性が上がり、
税務調査の実施確率が下がる
書面添付制度を利用した場合、申告内容の根拠や計算過程が税理士によって明確にされるため、税務署は申告書の信頼性を高く評価します。申告書の内容を細かく確認しなくてもよくなるので、税務調査の必要性が低くなります。
※「税務調査に選ばれたくないから、事実とは違うことを書いてほしい」というご依頼は、脱税に値するので受けられません。あくまでも、税務調査が不安な方などにご提案している制度です。
Feature 02

万が一、税務調査が入った際にも、
税理士に対応してもらえる
通常、税務調査が入った場合、税務署から直接納税者に連絡がきて、数々の質問に答えなくてはならないのですが、書面添付制度を利用している場合は、税務調査を行う前に書面を作成した税理士に連絡がいきます。
そこで税理士が質問に答え、税務署が「この申告書は正しい」と判断した場合には、税務調査は省略されます。実際に、書面添付制度を利用した申告に対して税務調査が省略された割合は、47.9%という結果も出ています(令和4年度「国税庁行政文書」より 法人税の場合)。
Feature 03

仮に申告漏れがあったとしても、
加算税がかからない
通常、税務調査の際に申告漏れを指摘された場合、条件によって「過少申告加算税」「無申告加算税」「重加算税」のいずれかの罰金+延滞税が課せられます。しかし、書面添付制度を利用する場合は、申告漏れがあったとしても、その時点で期限後申告書を提出すれば、罰金はかからず延滞税の支払いのみで済みます。
「過少申告加算税」は最大15%、「無申告加算税」は最大20%、「重加算税」は最大40%課されるケースもあるため、その心配がないのは大きなメリットと言えます。
書面添付制度がある時 | 書面添付制度がない時 | |
---|---|---|
税務調査実施率 |
◎ 低い |
△ 通常と変わらない |
税務調査の負担 |
◎ 直接納税者に連絡が来ることはなく、 |
× 税金に関する質疑応答に答えなければならず、 |
申告書の信頼性 |
◎ 税理士が内容を精査しているため、 |
× 自己申告のため、記述ミスや抜け漏れなどが |
申告漏れがあった場合 |
◎ 加算税がかからない+税務調査の時間を短縮 |
× 加算税が請求される可能性+税務調査に |
ケーススタディ



Case 01
取引履歴の残っていない暗号資産の確定申告を、正しく申告したいというケース
ご相談内容
・初めて暗号資産の確定申告をするので、正しくできるか不安
・取引履歴が残っておらず、税務調査が入るのではないかと心配
・税務調査に選ばれないように、しっかりと申告したい
相談後
書面添付制度を利用して確定申告をすることで、税務調査の省略に成功
- 取引履歴の残っていない売買を現状から推定し、申告額を把握
- 書面添付制度を利用したことで、税務調査の省略に成功
- 手厚いサポートで、スムーズに申告書を作成完了
ご料金
〇万円(税込)
対応サービス
- ・税務相談(1時間)
- ・暗号資産の確定申告
- ・損益計算代行
- ・書面添付制度



Case 02
税務調査リスクを避けて、相続税の確定申告をしたいというケース
ご相談内容
・相続が発生し、確定申告をする必要があるため、相続税を計算してほしい
・とにかく税務調査が怖く、対象に選ばれないか不安
・仕事や家庭があって忙しいので、できるだけ税務調査に選ばれたくない
相談後
書面添付制度を活用し、帳簿や申告書の信頼性を高められたことで、税務調査を回避
- ヒアリングをもとに総資産を明確にし、相続税を正しく申告できた
- 書面添付制度を活用したことで、税務調査の対象にならずに済んだ
- ”税理士によるお墨付き”が得られたことで、税務調査への恐怖も和らいだ
ご料金
〇万円(税込)
対応サービス
- ・相続税の計算
- ・確定申告書の作成
- ・節税対策
- ・書面添付制度
書面添付制度に対応している事務所が少ない理由
税理士にとっては、
手間がかかる&リスキーな制度
書面添付制度は、納税者の皆さまにとって大きなメリットのある制度ですが、実際に対応している税理士事務所は少ないのが現状です。
制度の利用が広まらない理由は、大きく3つあります。
-
書面に虚偽があった場合、業務停止となるリスクがある
添付された書面に虚偽の内容が含まれていた場合、書面を作成した税理士は懲戒処分の対象となります。最悪の場合、業務停止や税理士資格のはく奪につながるため、税理士にとってかなり大きなリスクとなることから、導入に踏み切れていない事務所が多くあります。
-
書類の作成に、
時間と手間がかかる添付する書面は、申告内容をしっかりと確認し、計算過程や根拠を詳細にわかりやすく記述する必要があります。そのため、資料集めや事実確認、文書作成など多くの手間と時間がかかります。これらの追加業務に対応しきれないということも、書面添付制度に消極的な事務所が多い理由のひとつです。
-
制度についての理解が
進んでいない書面添付制度は、2002年(平成14年)4月1日から実施されている、比較的新しい制度です。また、実際の税務調査の現場で、書面添付の意見聴取が行われる機会がまだ少ないこともあり、具体的な運用方法や得られる効果などを実感している税理士が少ないという現状があります。

大見税理士事務所では、
依頼者様のメリットを考えて
書面添付制度を積極的に活用しています!
このように、書面添付制度は税理士にとってさまざまなリスクがありますが、納税者にとってはメリットの多い制度です。私たちは、少しでも依頼者の皆さまが安心して申告できるよう、書面添付制度を積極的に活用しています。
ご不明点などございましたら、しっかりとご説明させていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。
税理士紹介
税理士
大見光男
略歴
- 1982年
- 東京都大田区六郷土手にて生まれる
- 2004年
- 日本大学卒業
- 2013年
- 大田区の会計事務所で、主に中小の法人と医業、不動産所得がある方を担当し、節税対策や申告書の作成に従事
- 2017年
- 税理士登録、大見光男税理士事務所を開業
- 2018年
- 『だいたい3分でわかる仮想通貨の税金の話』を出版
- 2022年
- 病気療養のため一時お休み
- 2025年
- 税理士に再登録し、大見税理士事務所を再スタート
保有資格
税理士資格(税理⼠登録番号 156268)
セミナー・取材・書籍
セミナー
- サンワード貿易株式会社 仮想通貨税金セミナー(2019年10月)
- 仮想通貨節税セミナー 法人化のメリット・デメリット(2018年10月)
- サンワード貿易株式会社 「知っていると知らないとじゃ大違い!!」仮想通貨税金セミナー(2018年10月)
- 一般社団法人日本マイニング協会主催 節税が投資につながる?!プロに聞く!暗号通貨投資と節税セミナー(2018年8月・9月・10月)
- 税理士による仮想通貨の確定申告セミナー(2018年1月)
取材
- 株式会社KADOKAWA 「ASCII.jp」取材(2018年2月)
- 税理士ドットコム 取材(2018年10月)
書籍
- 税経通信1月号特集 税務経理協会 仮想通貨の基礎知識と所得計算実務(2018年12月)

趣味
ゴルフ(はじめたばかりです)・将棋
休日の過ごし方
家族と過ごすことがほとんどで、子供と勉強やゲームをしたり公園やアスレチックに行ったりしています。
Amazonの経理・アカウンティング部門
売れ筋&新着ランキング1位を獲得!
だいたい3分でわかる仮想通貨の
税⾦の話
2018年10月刊行 ぱる出版
正しい情報の少ない仮想通貨の確定申告を、
税金のことがわからない初心者の方でも理解
しやすいように、さまざまな事例とともに解説しています。
これまで、仮想通貨の確定申告や節税対策を多数行ってきた税理士だからこそ知っている、税金で損をしないための情報を惜しげなく詰め込みました。
ご利用の流れ

Step 01お問い合わせ
お問い合わせフォーム・お電話・LINEのいずれかから、ご利用しやすい方法でご連絡ください。
最短即日~2日以内に、ご返信いたします。

Step 02税務相談
ご相談は、対応エリアにお住まいの方はご訪問、または当事務所にて対面で行わせていただきます。
遠方にお住まいの方や暗号資産に関するご相談は、Zoomにて実施いたします。
相談費用は、相続の場合は無料、暗号資産に関する場合は1回22,000円(税込)※です。
約1時間ほどご相談いただけますので、不安な点やご不明点等ございましたら、お気軽にご利用ください。
※ご契約いただいた場合は、税理士報酬より差し引かせていただきますので、実質無料になります。
ご訪問対応エリア:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

Step 03お見積もり
ご相談内容に応じて、お客様に最適なお見積もりをご提案いたします。

Step 04ご契約、業務開始
お見積もり内容にご納得いただけましたら、ご契約となります。
お客様に安心してお任せいただけるよう、都度わかりやすく丁寧なご説明とご報告を行い、最後まで寄り添い対応させていただきます。
よくある質問
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本当に税務調査が防げるのでしょうか?聞いたことがないのですが…
書面添付制度は、税理士法第33条の2に規定されており、国税庁もその運用を積極的に推進している公的な制度です。
しかし、税理士にとってリスクや手間がかかるため、利用している税理士事務所が少ないので、知らない方も多くいらっしゃいます。
納税者にとってメリットが非常に大きく、令和4年度における書面添付制度を利用した場合の税務調査の実地省略率は47.9%(法人税のケース)、税務調査に移行した率は0.8%と、大きな効果を発揮していたことがデータとして証明されています(国税庁発表資料参照)。
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書面添付制度は誰でも利用できますか?
相続税や所得税の場合は、申告に必要な情報収集等のご協力をいただければ、ご利用いただけます。
法人税の場合は、私たちが毎月の巡回監査を行い、税法が要求する会計帳簿の証拠力を担保できる体制になっていればご利用いただけます。ただし、記帳代行等を行っている法人様はご利用いただけませんのでご了承ください。