仮想通貨に強い税理士事務所

ビッコイン他仮想通貨、暗号通貨の節税に強い大見税理士事務所

国税庁の仮想通貨に関しての情報提供

2020年11月28日

大田区の税理士事務所今回は仮想通貨に関する国税庁の発表を東京の大田区蒲田にあるシトラスベル税理士事務所(旧大見税理士事務所)から情報発信します。最近仮想通貨の税務調査も増えてきておりますので確認しておきましょう。

仮想通貨に関する国税庁の発表はいくつかありますがどのようなときに仮想通貨で税金を計算をしなければならないか等は90%ほどは網羅されています。

仮想通貨に関する国税庁の発表

国税庁はタックスアンサーのなかで仮想通貨取引で生じた利益に関しては1.所得税の課税対象であること2.原則として雑所得として区分されると明示しました。仮想通貨は取引以外にも商品の購入にも利用できますが、仮想通貨を使用することで生じた利益も所得税の課税対象となります。この仮想通貨を使用することにより生じる損益は、事業所得等に付随して生じる場合を除いて、基本的に雑所得となります。

ほかにも国税庁は仮想通貨に関する所得の計算方法等についての中で、具体的な計算を含めた次の9つのFAQを国税庁サイト上で公表しております。下記は国税庁発表の文章を一部改変しています。

1.仮想通貨の売却

保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合の所得金額は、その仮想通貨の譲渡価額 とその仮想通貨の譲渡原価等との差額となります。

2.仮想通貨での商品の購入

保有する仮想通貨で商品を購入した場合、保有する仮想通貨を譲渡したことになりますので、 この譲渡に係る所得金額は、その仮想通貨の譲渡価額とその仮想通貨の譲渡原価等との差額となります。

3.仮想通貨と仮想通貨の交換

保有する仮想通貨Aを他の仮想通貨Bと交換した場合、仮想通貨Aで仮想通貨Bを購入し たことになりますので、仮想通貨で商品を購入した場合と同様に、仮想通貨Aの譲渡に係る所得金額を計算する必要があります。

4.仮想通貨の取得価額

仮想通貨の取得価額は、その取得の方法により、それぞれ次のとおりとされています。なお、取得価額は、購入手数料など仮想通貨の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を含む金額となります。

対価を支払って取得(購入)した場合 ア.購入時に支払った対価の額 イ. 贈与又は遺贈により取得した場合(次のウの場合を除く) 贈与又は遺贈の時の価額(時価) ウ. 死因贈与、相続又は包括(特定)遺贈により取得した場合 被相続人の死亡の時に、その被相続人が仮想通貨について選択していた方法により評価 した金額(被相続人が死亡時に保有する仮想通貨の評価額) エ.上記以外の場合 その取得時点の価額(時価)例えば、仮想通貨同士の交換、マイニング(採掘)、分裂(分岐)などにより 仮想通貨を取得した場合をいい、その場合の取得価額は、取得時点の価額(時価)になります。なお、分岐により仮想通貨を取得した場合の取得価額は0円です。

5.仮想通貨の分裂(分岐)ハードフォークのことです

国税庁の仮想通貨に関しての情報提供仮想通貨の分裂(分岐)により新たに誕生した仮想通貨を取得した場合、その時点では課税 対象となる所得は生じません。

所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合には、その取得時点における時価を基にして所得金額を計算します。仮想通貨の分裂(分岐)に伴い取得した新たな仮想通貨については、 分裂(分岐)時点において取引相場が存しておらず、同時点においては価値を有していなかったと考えられます。したがって、その取得時点では所得が生じず、その新たな仮想通貨を売却又は使用した時点において所得が生ずることとなります。

なお、その新たな仮想通貨の取得価額は0円となります。 法人税についても同様に、分裂(分岐)に伴い取得した新たな仮想通貨の取得価額は0円となり、分裂(分岐)に伴い新たな仮想通貨を取得したことによりその事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入すべき収益の額はないものと考えられます。

6.仮想通貨のマイニング等

仮想通貨をマイニングにより取得した場合、その所得は所得税又は法人税の課税対象となります。 いわゆる「マイニング」(採掘)により仮想通貨を取得した場合、その取得した仮想通貨の取得時点の価額(時価)については所得の金額の計算上総収入金額(法人税においては益金の額)に算入され、マイニングに要した費用については所得の金額の計算上必要経費(法人税においては損金の額)に算入されることになります。

国税庁からの個人課税課の情報公開では、仮想通貨の取引によって生じた所得の具体的な計算方法の他、原則「雑所得」として扱い仮想通貨取引が例外的に事業所得として課税されるケースについても触れられています。

7. 仮想通貨取引による所得の総収入金額の収入すべき時期

原則として売却等をした仮想通貨の引渡しがあった日の属する年分となります。ただし、選択により、その仮想通貨の売却等に関する契約をした日の属する年分とすることもできます。 仮想通貨取引により生じた損益については、原則として雑所得に区分されますが雑所得に区分される所得の総収入金額の収入すべき時期は、その収入の態様に応じて、他の所 得の総収入金額の収入すべき時期の取扱いに準じて判定した日の属する年分とされています。

したがって、仮想通貨取引により生じた所得の総収入金額の収入すべき時期は、その収入の態様を踏まえ、資産の譲渡による所得の収入すべき時期に準じて判定します。

8. 仮想通貨取引の所得区分

仮想通貨取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得に区分されます。 仮想通貨取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、その仮想通貨取引自体が事業と認められる場合(注1)その仮想通貨取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)を除き、雑所得に区分されます。

(注)1 「仮想通貨取引自体が事業と認められる場合」とは、例えば、仮想通貨取引の収入によって生計を立てていることが客観的に明らかである場合などが該当し、この場合は事業所得に区分されます。 2 「仮想通貨取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合」とは、例えば、事業所得者が、事業用資産として仮想通貨を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として仮想通貨を使用した場合が該当します。

仮想通貨で税金が発生することがよくわからないかたは仮想通貨で税金が発生するときっって??を参考にしてください。

9.仮想通貨の必要経費

仮想通貨の売却による所得の計算上、必要経費となるものには、例えば次の費用があります。 その仮想通貨の譲渡原価・売却の際に支払った手数料、このほか、インターネットやスマートフォン等の回線利用料、パソコン等の購入費用などについても、仮想通貨の売却のために必要な支出であると認められる部分の金額に限り、必要経費に算入することができます。

仮想通貨の売却による所得は、原則として雑所得に区分されますので、その所得金額は、総 収入金額から必要経費を控除することにより算出します。この必要経費に算入できる金額は、1.仮想通貨の譲渡原価その他仮想通貨の売却等に際し直接要した費用の額及び2.その年における販売費、一般管理費その他その所得を生ずべき業務について生じた費用の額です。 なお、必要経費については、次の事項に注意してください。 1.パソコンなど、使用可能期間が1年以上で、かつ、一定金額を超える資産については、その年に一括して必要経費に計上するのではなく、使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費(こうした費用を「減価償却費」といいます。)とする必要があります。2. 個人の業務には、一つの支出が家事上と業務上の両方に関わりがある費用(こうした費用 を「家事関連費」といいます。)については、取引の記録に基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合に限り、その区分した金額を必要経費に算入することができます。

仮想通貨で経費になるものに関しては仮想通貨で使える節税策のリンクもみてみてください。

国税庁の情報提供の内容は税理士にとってはわかりやすい文章に感じますが、普通の方では難しく感じるかもしれません。

損失取引

仮想通貨取引によって生じた利益は雑所得として課税されますが、損失については、雑所得以外の他の所得と通算することはできません。損益通算は雑所得では所得税法では規定されていません。しかし同じ雑所得の中での黒字と赤字は相殺が可能です。誤解が多いところでもありますが給与や株などの雑所得以外の所得との損益の通算が不可なのであって、雑所得内での損益の通算はできますのでご安心ください。

例えば仮想通貨取引の損失と外貨預金の利益や継続的ではない仕事をして報酬を得たときなどの利益を通算して相殺することはできます。次のものが仮想通貨取引の所得と通算可能な雑所得に該当する取引の代表的なものです。

年金や恩給などの公的年金等(遺族年金や障害年金は非課税なのでできません)事業ではない貸付金の利子、同人誌などで収入をえたときや、単発での原稿料や印税、講演料など、アフィリエイトの収入やインターネットオークションの売上などです。

消費税の取扱い

現在、消費税法上では仮想通貨は有価証券に類するものの範囲に含まれることとなり、仮想通貨の取引した場合にも消費税が課税されないこととなっています。仮想通貨取引が消費税等の課税対象から外れたことにより、一般の個人や法人は計算が楽にはなりました。しかし以前は仮想通貨は消費税法上課税の対象となっていたときがあるので昔から取引をしている人は重要な論点です。個人的には恐ろしい額の消費税が課税される方もいるかもしれないと思っています...。とはいえ大多数のかたは該当しないでしょうから気にする必要はありません。

万が一該当する方は仮想通貨の確定申告を忘れたら?をチェックしてみてください。

東京都の大田区にあるJR蒲田駅、東急池上線・多摩川線の蒲田駅、京急蒲田駅に近いシトラスベル税理士事務所では仮想通貨のご相談を承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

シトラスベルは仮想通貨(暗号通貨や暗号資産とも呼びます)に関しての税務や税務調査も得意としております。

仮想通貨に強い大田区蒲田の

大見光男税理士事務所

税理士をお探しの方や今の顧問料にお悩みの方はお気軽にお声がけください。