仮想通貨の確定申告ガイド|必要書類・計算方法・注意点を税理士が徹底解説|コラム
コラム
2025.10.17
仮想通貨
【2025年最新版】仮想通貨の確定申告ガイド|必要書類・計算方法・注意点を税理士が徹底解説
目次
暗号資産専門の大見税理士事務所(東京都目黒区・世田谷区・自由が丘/相続・暗号資産・法人税務に強い税理士)が、暗号資産の確定申告や計算方法について解説をいたします。※本記事は制度の概要を一般向けにわかりやすく整理したものです。細部の要件や例外については割愛しております。個別事情により取扱いが異なりますので、詳細は個別にご相談ください。2025年10月現在の法令に基づいています。
ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産(仮想通貨)(暗号資産)投資を行っている方にとって、毎年2〜3月にやってくる「確定申告」は避けて通れない重要な手続きです。
特に、近年は取引所やウォレット、NFT・DeFiなど取引形態が多様化しており、「どの取引が課税対象になるのか」「何を提出すればよいのか」「損益はどうやって計算するのか」など、申告にまつわる疑問は尽きません。
本記事では、税務の専門家である税理士が、2025年の最新税制に基づき、暗号資産(仮想通貨)の確定申告に必要な知識・手順・注意点をわかりやすく解説します。
副業や投資として暗号資産(仮想通貨)を運用している個人投資家の方は、ぜひ参考にしてください。
1. 暗号資産(仮想通貨)は確定申告が必要?申告が必要なケース・不要なケース
まず最初に押さえておくべきなのは、「どのような場合に暗号資産(仮想通貨)の確定申告が必要になるのか」という点です。 暗号資産(仮想通貨)は所得税法上「雑所得」(所得税法第35条)に分類され、年間の所得状況によっては申告が必要になります。
1-1. 申告が必要な主なケース
以下のような取引があった場合、基本的に確定申告が必要です。
暗号資産(仮想通貨)を売却して利益が出た場合
例)10万円で購入したビットコインを30万円で売却 → 利益20万円
暗号資産(仮想通貨)同士を交換した場合
例)10万円で購入したビットコインを30万円のときに、イーサリアムに交換した際の時価差益20万円
暗号資産(仮想通貨)を使って商品・サービスを購入した場合
例)10万円で購入したビットコインを30万円のときに、ビットコインで家電を購入 → 時価と取得価額の差20万円が課税対象
マイニング・ステーキング・エアドロップで報酬を受け取った場合
NFT・DeFi取引などで利益を得た場合
つまり、「日本円に換えたとき」だけでなく、暗号資産(仮想通貨)を使って何らかの経済的利益が確定した時点で課税対象になる点がポイントです。
1-2. 申告が不要なケース
一方、以下のようなケースでは確定申告が不要となる場合があります。
給与所得者で、暗号資産(仮想通貨)の雑所得が年間20万円以下(所得税法第121条※住民税の申告は必要です。)
利益が発生していない(損失が出ている)、利益がでている暗号資産より損失がでている暗号資産のほうが多い。(合算したら損失)、ただし、「損失が出ているから申告しなくてよい」と考えるのは注意が必要です。
暗号資産(仮想通貨)の損失は原則として他の所得と通算できませんが、正確な損益計算をしておくことで、将来の税務調査対応にも役立ちます。
なぜなら、今年申告不要であっても来年儲けが出た場合は今年の分の取得価額を引き継いで来年計算をすることになるので損が出ている場合でも計算の根拠は残しておいたほうがいいでしょう。
2. 暗号資産(仮想通貨)の確定申告手順|5ステップでわかる申告の流れ
暗号資産(仮想通貨)の確定申告は、一見すると複雑に思えますが、基本的な流れは次の5ステップです。 それぞれの段階を順番に進めていけば、初めての方でもスムーズに申告が可能です。
ステップ1 年間の取引履歴を整理する
まず行うべきは、年間(1月1日〜12月31日)のすべての暗号資産(仮想通貨)取引を整理することです。 複数の取引所やウォレットを利用している場合、それぞれの取引履歴を漏れなく集めましょう。
取引履歴に含めるべき主な内容は以下のとおりです。
売却・交換・送金の履歴、商品やサービスの購入履歴、NFTやDeFi取引の詳細、エアドロップ・ステーキング・マイニングの受領履歴。
注意すべきポイントは、「どの時点で課税が発生するか」を明確にすることです。特に、暗号資産(仮想通貨)同士の交換やNFT購入などは、日本円に換えなくても課税対象になるため、見落としやすい部分です。
ステップ2 損益を計算する(移動平均法または総平均法)
次に、取引履歴をもとに「年間の損益(=所得)」を計算します。 暗号資産(仮想通貨)の所得は次の式で計算されます。
所得額 = 売却価額(時価)− 取得価額(購入時の原価)− 手数料等の経費
ここで重要になるのが「取得価額の計算方法」です。日本の税法では以下の2つの方法が認められています(所得税法施行令第119条)
移動平均法については、取引のたびに取得単価を計算し直す方法。精度が高いが手間。
総平均法については、年間の平均取得単価を使う簡易的な方法。精度は劣るが簡単。
一度選んだ計算方法は、原則として翌年以降も継続して使用しなければなりません。 毎年方法を変えると、恣意性がはいり毎年有利な方法に変更できてしまうため税務署から指摘を受ける可能性があるため注意が必要です。
ステップ3 必要書類を準備する
損益計算が完了したら、確定申告に必要な書類を準備します。主な書類は以下の通りです。
確定申告書 暗号資産(仮想通貨)所得がある個人用
雑所得の内訳書 取引内容・損益の明細を記載
取引履歴・計算明細書 取引所からダウンロードまたは自作した損益計算表(提出する必要はありません)
マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類
源泉徴収票(給与所得者の場合)
NFTやDeFi、複数取引所を利用している場合は、各取引所の「取引履歴CSV」(ない場合はスクリーンショット等)も必要です。
ステップ4 確定申告書を作成する
必要書類が揃ったら、申告書の作成に進みます。作成方法は大きく3つあります。
国税庁「確定申告書等作成コーナー」(Web)で作成
→ 初心者でもガイドに沿って入力可能。自動計算も便利です。
便利ですがある程度の知識は必要。
紙で作成して税務署へ提出
→ 手書きでも可能ですが、計算ミスや提出漏れに注意が必要です。
税理士に暗号資産(仮想通貨)の計算書を渡して申告書を作成してもらう。
→計算があっているかチェックしてもらうのも良いでしょう。大見税理士事務所では書面添付をつけた税務調査が極力はいらない方法で確定申告をおこないます。
特に暗号資産(仮想通貨)取引は取引件数が多くなる傾向があるため、e-Taxでの電子申告が圧倒的におすすめです。
ステップ5 提出と納税を行う
作成した申告書を提出し、納税まで行って初めて申告は完了です。 提出方法は次の3つがあります。
e-Taxで電子申告(おすすめ) 自宅から24時間提出可能
郵送 期限内必着。控え用の写しも同封しておくと安心です。
税務署へ持参 窓口で直接提出も可能(混雑に注意)
申告期限は原則として翌年の2月16日〜3月15日(2025年分は2026年3月16日の月曜日が期限)です。 納税は申告書提出後、3月15日までに振込・口座引き落とし・クレジット納付などで行います。
3. よくある落とし穴|「申告漏れ」と「計算ミス」に注意
暗号資産(仮想通貨)の確定申告で特に多いトラブルが、次の2つです。
申告漏れ 暗号資産(仮想通貨)同士の交換やNFT購入を「課税対象ではない」と誤解して無申告になるケース。
計算ミス 手数料や取得価額を誤って計算し、所得額が過少申告になるケース。
取引所をまるまる忘れてしまい取引履歴に誤りがでるケース
特に「日本円に換えていない=課税されない」と誤解している人が多く、税務調査で指摘される事例も増えています。取引記録は必ず全件整理し、正確な計算を行うようにしましょう。
4. 暗号資産(仮想通貨)ごとの課税タイミングと注意点
暗号資産(仮想通貨)取引では、「どの時点で課税されるか」を正しく理解していないと、申告漏れや過少申告の原因となります。ここでは代表的なケースごとに、課税が発生するタイミングと注意点を詳しく解説します。
4-1. 売却したとき(円や外貨に換金)
もっとも基本的なケースが、暗号資産(仮想通貨)を日本円や米ドルなどの法定通貨に換金したときです。
例 ビットコインを10万円で購入し、30万円で売却した
→ 課税対象額は「30万円 − 10万円 = 20万円」
この利益は「雑所得」として総合課税の対象になります。給与所得などと合算されるため、所得税率は累進課税となり、最大で45%の税率が適用される場合もあります(住民税含め最大55%)。
4-2. 暗号資産(仮想通貨)同士を交換したとき
よくある誤解が「暗号資産(仮想通貨)同士の交換は課税されない」というものです。実際には、交換時点での時価で評価され、差額が課税対象になります。ビットコインを売却して、売却したお金でイーサリアムを購入したという取引のため、売却と実態は同じという理解をしてください。
例 10万円で取得したBTCを30万円相当のETHに交換した
→ 課税対象額は「30万円 − 10万円 = 20万円」
この場合、「まだ日本円にしていないから課税されない」と思っていても、時価が上がっていれば課税対象です。複雑な取引を繰り返すと損益計算が煩雑になるため、取引履歴の整理が非常に重要です。
4-3. 商品・サービスの購入に使ったとき
暗号資産(仮想通貨)で商品やサービスを購入した場合も、「支払い時点での時価」と「取得価額」の差が課税対象になります。さきほどと同じくビットコインを売却して、そのお金で商品を購入したという理解をしてください。
例 10万円で購入したBTCで30万円のパソコンを購入した
→ 課税対象額は「30万円 − 10万円 = 20万円」
「使っただけ」であっても、時価が上がっていればその差額は「経済的利益」として課税される点に注意が必要です。
4-4. NFT・DeFi・ステーキングなど特殊取引
NFT・DeFi・ステーキングなど新しい取引形態も増えています。これらも税務上は「経済的利益を得た時点」で課税が生じます。
NFTの売買
売却時の時価 − 取得価額が課税対象
二次販売・ロイヤリティ収入も課税対象
DeFi(レンディング・流動性提供など)
利息・報酬を受け取った時点で課税対象
報酬が暗号資産(仮想通貨)建てでも「受領時点の時価」で評価
受領した金額が1円に満たないものは課税対象外でOK
ステーキング・エアドロップ
受け取った時点での時価が雑所得として課税対象
その後値下がりしても、受領時点の時価が基準になる点に注意
受領した金額が1円に満たないものは課税対象外でOK
このように、日本円に換金しなくても課税される取引が多数あることが、暗号資産(仮想通貨)税務の最大の落とし穴です。複雑な取引を行っている人ほど、早い段階から記録と計算を整理しておく必要があります。
5. 損益計算の具体例
ここで、実際の損益計算の例を簡単に示します。
例1 売却益のみのケース
2025年3月 BTCを10万円で購入
2025年10月 BTCを30万円で売却
所得額
30万円(売却価額) − 10万円(取得価額)= 20万円(雑所得)
例2 交換+売却があるケース
2025年2月 BTCを10万円で購入
2025年6月 BTCを時価30万円のETHに交換
2025年11月 ETHを40万円で売却
1回目(交換時)
30万円(ETHの換金時時価) − 10万円(取得価額)= 20万円(雑所得)
2回目(売却時)
40万円(売却価額) − 30万円(取得価額)= 10万円(雑所得)
→ 合計課税所得 20万円(BTCの儲け)+10万円(ETHの儲け)=30万円(合算)
このように、交換ごとに課税が発生する点が暗号資産(仮想通貨)の特徴です。複数回の取引がある場合は、毎回の時価と取得価額を正確に記録しておく必要があります。
6. 課税上の注意点と税務署が注目するポイント
暗号資産(仮想通貨)取引は税務署からも近年非常に注目されています。特に以下のような点は、申告内容が重点的にチェックされます。
複数取引所・ウォレットの損益が合算されていない
海外取引所の取引を申告していない
NFT・ステーキングなどの所得が記載されていない
損益計算の根拠資料(取引履歴・時価計算)が不十分
また、税務署は取引所から提供される取引情報・海外送金情報・ブロックチェーンの履歴などを照合して申告状況を把握できる体制を強化しています。 「バレないと思っていた無申告」が数年後に調査で指摘されるケースも少なくありません。
7. 税務調査で指摘されやすいポイントと対策
暗号資産(仮想通貨)取引に関する税務調査は年々増加しており、国税庁も重点調査対象として力を入れています。 特に以下のようなケースは、調査で指摘を受けるリスクが高いので注意が必要です。
7-1. 申告漏れ・過少申告
もっとも多いのは、取引の一部を申告していない、または所得額を過少に計算してしまうケースです。 特に注意が必要なのは以下のパターンです。
海外取引所(Binanceなど)の取引を申告していない
暗号資産(仮想通貨)同士の交換・NFT購入を課税対象と認識していなかった
エアドロップ・ステーキング報酬を雑所得として申告していない
こうした場合、税務署は取引所からの情報提供や送金データをもとに申告漏れを把握し、3〜5年遡って課税処分(過少申告加算税・延滞税)が行われることもあります。
7-2. 計算根拠の不備
損益計算の明細や取得価額の根拠が不明確だと、調査時に「計算方法が正確でない」と判断されることがあります。 特に次のような点はチェック対象です。
取引履歴を残していない
時価の算出根拠が不明
取引所別・ウォレット別に損益を整理していない
取引履歴・時価データ・計算明細書は保存しておかなければいけません。
7-3. 海外送金・入金の不明瞭さ
暗号資産(仮想通貨)の取引では、海外取引所との送金・入出金も多く見られます。 その際に入出金の目的や送金先・送金元が不明確だと、国外財産調書制度(所得税法第120条の2)や国外送金等調書制度(租税特別措置法第58条の2)との関連で調査が入る可能性が高まります。
8. 税理士に相談すべきケースとは?
暗号資産(仮想通貨)の確定申告は、シンプルな売却だけであれば自分でも可能ですが、次のようなケースでは専門家への相談を強くおすすめします。
取引所が複数あり、取引件数が多い
NFT・DeFi・ステーキング・エアドロップなど複雑な取引がある
海外取引所やウォレットを利用している
過去に申告漏れがあり修正申告を検討している
税務調査への対応を想定して備えたい
税理士に依頼すると、取引整理や計算、申告書作成はもちろん、調査対応や税務リスク対策まで一貫してサポートが可能です。 特に、暗号資産に詳しい税理士を選ぶことで、ミスや見落としを防ぎつつ、安心して投資を続けられる環境を整えられます。
9. よくある質問(FAQ)
Q1 暗号資産(仮想通貨)の利益が20万円以下なら本当に申告しなくてよいの?
A 給与所得者で他の雑所得を含め20万円以下の場合は申告不要(所得税法第121条)ですが、住民税は申告が必要です。また、損益記録を残しておくことは今後のために重要です。
Q2 暗号資産(仮想通貨)同士の交換も課税されるの?
A はい。交換時点の時価と取得価額の差額が課税対象になります。「円に換えていないから大丈夫」と思っている人の多くが調査で指摘を受けています。
Q3 損失が出た場合、他の所得と通算できる?
A 暗号資産(仮想通貨)の雑所得は原則として他の所得と損益通算できません。ただし事業として認められる場合など例外もあるため、専門家への相談をおすすめします。
Q4 過去に申告を忘れていた場合はどうすればよい?
A 「修正申告」や「期限後申告」で対応可能です。放置すると加算税や延滞税が発生するため、早めの対応が重要です。
10. まとめ|「円に換えていない」でも課税対象になる点を忘れずに
暗号資産(仮想通貨)の確定申告は、「売却したら申告すればよい」という単純なものではありません。 交換・支払い・エアドロップ・ステーキング・NFT取引など、さまざまな場面で課税が発生します。
そのため、次の3点を必ず意識してください。
取引履歴・時価・損益を正確に記録・保存する
「換金していない=非課税」ではない点を理解する
不明点があれば早めに専門家へ相談する
暗号資産(仮想通貨)投資は大きなチャンスがある一方で、税務対応を誤るとペナルティや調査リスクが高まります。正しい知識と準備で、安心して投資を続けましょう。
11.用語集
暗号資産(仮想通貨)(暗号資産)
ブロックチェーン技術を利用して発行・管理されるデジタル資産。日本では「暗号資産」と法令上定義され、資金決済法第2条5項に規定がある。
確定申告
1年間(1月1日〜12月31日)の所得を計算し、翌年の2月16日〜3月15日の間に税務署へ申告・納税する制度(所得税法第120条、121条)。
雑所得
所得税法第35条で規定される所得区分のひとつ。給与所得や事業所得などに該当しない所得が含まれる。暗号資産(仮想通貨)の利益は原則として雑所得に区分される。
総合課税
給与・不動産・雑所得などを合算して課税所得を計算し、累進税率(5%〜45%)を適用する課税方式(所得税法第22条以下)。暗号資産(仮想通貨)の雑所得は総合課税。
分離課税
他の所得と分けて独立した税率を適用する方式。株式やFXなどが対象。暗号資産(仮想通貨)は2025年現在、分離課税の対象外。
取得価額
資産を取得する際に支払った金額。暗号資産(仮想通貨)の場合、購入価格や取得時の手数料を含む。
移動平均法
取引ごとに新しい平均単価を計算し、取得価額を更新する方法。所得税法施行令第119条に基づく。
総平均法
年間を通じて取得した暗号資産(仮想通貨)の平均単価で取得価額を算出する方法。簡便だが精度はやや劣る。
損益通算
ある所得区分の損失を他の所得と相殺する制度。暗号資産(仮想通貨)(雑所得)は原則として他の所得と損益通算できない(所得税法第69条の対象外)。
NFT(非代替性トークン)
ブロックチェーン上で発行される唯一無二のデジタル資産。売買や二次販売による利益は雑所得として課税。
DeFi(分散型金融)
中央管理者を介さずにブロックチェーン上で金融サービスを提供する仕組み。レンディングや流動性提供で得た報酬は雑所得。
ステーキング
保有する暗号資産(仮想通貨)をブロックチェーンネットワークに預けて報酬を得る仕組み。報酬は受領時点の時価で課税。
エアドロップ
特定の条件を満たしたユーザーに無料で暗号資産(仮想通貨)を配布する仕組み。受領時点の時価が雑所得として課税対象。
e-Tax
国税庁が提供する電子申告・納税システム。インターネットを通じて確定申告書を提出できる。
修正申告
申告後に不足があった場合に、自ら訂正して再度申告する手続き(国税通則法第19条)。
更正請求
申告後に税額が多すぎた場合などに、減額を求める手続き(国税通則法第23条)。
税務調査
税務署が納税者の申告内容を確認する調査。申告漏れや過少申告がある場合、追徴課税(加算税・延滞税)が課される。
国税庁発表のFAQもご参照ください。

